相続放棄すべきか分からない。財産調査で借金を調べたい。
- ご相談者Aさん
- 年齢:20代
- 性別:女性
- 続柄:長女
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ご相談までの経緯・背景
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父(50代)が死亡し、父と母は既に離婚していたので、子どもであるAさん・Bさん・Cさん(ともに20代)が相続人となりました。
Aさんらは父とは別の場所で暮らしていたため、父が残した財産を正確に把握することができませんでした。そのうえ、父は生前、多くのクレジットカードを持っていたため、カード会社から借金が見つかる可能性もありました。
Aさんらは、父が残した財産の調査を行うほか、場合によっては債務超過も考えられたので、相続放棄の手続も希望していました。
Aさんは、相続放棄を含め、その後の具体的な相続手続について当事務所に相談にいらっしゃいました。
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AさんとCさんは、父の負債をすべて相続財産から支払った上で、残金を法定相続分に従って姉妹等しく分けるつもりでした。
一方で、Bさんは、相続はするつもりだが、父が残した借金を支払うつもりはないとのことで、Aさんの希望に耳を貸してはくれませんでした。
そのため、Aさんは、相続放棄をするかどうかを判断するために、父が残した財産調査を求めることにしました。
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解決までの流れ
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弁護士は、まずAさんらに相続放棄の期間の延長を家庭裁判所に申し出るよう伝えました。相続放棄は被相続人の死後、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出しなければならないのですが、この申請によってAさんらは、6ヵ月間の延長が認められました。その上で、相続放棄をする可能性がある以上、父の退職金の受け取りや公共料金の支払いは、控えておいた方がいいことをAさんに助言しました。
そして、相続放棄をすべきかどうかを判断するためにも、父が残した借金がいくらほどあるのかを調査することにしました。
Aさんの手元には、父の預貯金と祖父名義の不動産の資料しかありませんでした。そのため、カード会社それぞれに対して、父の負債を証明する書面を提出するように求めました。また、プラスの財産についても、銀行・証券会社・保険会社に依頼して、父の取引の残高照会を依頼することにしました。
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結果・解決ポイント
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調査の結果、数件のカード会社では、既に父との取引は終了しており、父が残した借金は、プラスの財産に比べて小額であったことがわかりました。
そこで、Aさんらは相続放棄をすることなく、父の残した財産を相続することにしました。
弁護士は、借金の返済が必要となるカード会社の情報に加えて、相続関係説明図・遺産目録などの書類一式を作成し、Aさんはその後の遺産相続を効率よく行うことができました。
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