借金のあった父。財産調査のうえ相続放棄を検討したい。
- ご相談者Aさん
- 年齢:50代
- 性別:男性
- 続柄:長男
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ご相談までの経緯・背景
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父(80代)が亡くなったので、母とAさん(50代)を含む3人の子どもが相続人として父の財産を相続することになりました。Aさんらはそれぞれ別々の場所に住んでいたので、その後の具体的な相続手続を進めることができませんでした。また、父は生前、金融機関から借金をしており、場合によっては債務超過も考えられたので、Aさんらは相続放棄の手続をすることも希望していました。
そこで、Aさんらは、相続放棄を含め、その後の具体的な相続手続について助言してもらうべく、当事務所に相談にいらっしゃいました。
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相続放棄するかどうかを見定めるためにも、財産調査は欠かせません。また、相続放棄が認められるためには、Aさんらのために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行わなければなりません。そこで、Aさんらは、できる限り迅速に財産調査と相続放棄の手続を行うことを希望していました。
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解決までの流れ
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Aさんは、まず父がいくら預貯金を残しているのか、いくら金融機関から借金をしているのかを調査することにしました。財産調査を行った結果、父が残した貯金よりも、負債の金額の方が大きく、債務超過の状態にあることがわかりました。
そこで、弁護士は、Aさんらに対して、今後一切、相続財産については手をつけてはいけないことを伝えました。借金の弁済をしてしまうと、相続放棄が認められない可能性がでてくるからです。また、受取人が「被相続人」と指定されているケースなど、場合によっては保険会社から生命保険金を受け取ることができなくなる可能性があることを伝え、再度相続放棄の意思があるかを確認することにしました。
Aさんらから相続放棄の意思確認ができた後、弁護士は、相続放棄に必要な書類を集めることにしました。まず、相続人であることを証明するために、Aさんら全員の戸籍謄本が必要となります。弁護士は、各区町村役場に依頼して、相続人確定のために必要な戸籍を全て取り寄せることにしました。その上で、家庭裁判所に対して、相続放棄の申述書を提出しました。
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結果・解決ポイント
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相続放棄の手続を無事に終えた結果、家庭裁判所からAさんらに対して「相続放棄申述受理通知書」が送られてきました。これによって、Aさんらははじめて相続放棄が認められることになりました。事件を受任してから、3ヶ月ほどで無事に解決しました。
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