連帯保証人になっていた父からマイナスの財産を相続したくない。
- ご相談者Aさん
- 年齢:40代
- 性別:女性
- 続柄:長女
- ご相談者Bさん
- 年齢:40代
- 性別:女性
- 続柄:次女
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ご相談までの経緯・背景
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父(80代)が死亡し、父と母は生前離婚していたので、娘であるAさんとBさん(共に40代)が相続人となりました。父の死後、Aさんらは遺品整理を行っていたところ、父が連帯保証人となっている貸金債務の支払いを命じる判決文を発見しました。その金額は1000万円以上と高額で、とてもAさんらが支払える金額ではありませんでした。
一方で、父は生前、銀行の預金債権と株式を有しており、マイナスの財産が多いのかプラスの財産が多いのかはっきりしませんでした。そこで、Aさんらは、なるべく不利益を受けることなく父の遺産を相続するためにはどうすればいいのか当事務所に相談にいらっしゃいました。
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Aさんらは、とりあえず相続財産の範囲内で、父の借金を支払いたいと思っていました。そこで、Aさんらは限定承認を行うことを希望しました。限定承認を行えば、被相続人の財産のうちマイナスの財産をプラスの財産で弁済し、それでもなおマイナス財産がプラスの財産を超過していたとしても相続人がその債務を負うことはありません。
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解決までの流れ
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限定承認は、相続放棄に比べて、相続人全員の同意がいるほか、手続が複雑です。また、相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所にその申し立てを行わなければなりません。事件を受任した弁護士は、さっそく限定承認の手続に必要な書類を収集することから始めました。
まず、被相続人・相続人であることを証明するための戸籍を収集することにしました。戸籍収集は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などが必要となります。さらに、家庭裁判所への申し立てに必要な財産目録も作成することにしました。父は、預貯金・株式のほか、実家の不動産も所有していたので、弁護士は、この不動産の価格査定も行うことにしました。それらの査定結果に加えて、Aさんらが個人的に行っていた財産調査を踏まえて、弁護士は財産目録を作成し、家庭裁判所に限定承認の申し立てを行いました。
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結果・解決ポイント
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限定承認の申述が受理したのち、弁護士は、法定の手続に従って、官報にて限定承認を完了した旨を公告した上で、父が連帯保証人となっている債権者に対しては個別に催告書を送付することにしました。
その結果、債権者から届出の必要な債権はないとの回答を得ることができたので、Aさんらは無事、父の債務を負担することなく、父の遺産を相続することができました。
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