一人で母の介護をしたのに、法定相続分しか貰えないのは納得いかない。
- ご相談者Aさん
- 年齢:60代
- 性別:女性
- 続柄:長女
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ご相談までの経緯・背景
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母(90代)が亡くなったので、娘であるAさん(60代)とBさんが、相続人として母の財産を相続することになりました。Aさんは、両親が建てた家を守っていこうと思っていたので、不動産を相続することにこだわりがありました。一方Bさんは、生前、母と仲が悪く、疎遠な関係にありました。
母の死後、Aさんは司法書士を介して、不動産についてはAさんが取得する代わりに、母が遺した預貯金・国債・投資信託についてはBさんが取得する内容の遺産分割協議案を作成しました。しかし、AさんとBさんの話し合いが十分ではなかったことから、Bさんはその協議案の内容に不満がありました。そして、話し合いの過程で両者感情的になってしまい、Aさんの説得もむなしく、結局、遺産分割協議はまとまりませんでした。
その後、Bさんは、遺産分割協議のやり直しを求めて、遺産分割調停を申し立ててきました。そこで、対応に困ったAさんは、今後の対応について当事務所に相談にいらっしゃいました。
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Bさんの代理人は、Aさんに対して、法定相続分に見合った遺産分割を求めてきました。また、未だ明らかになっていない母の遺産があるかもしれないので、Aさんに遺産の情報開示を求めてきました。
Aさんは、生前一人で母の介護を手伝っていましたが、一方のBさんは、母の容態について少しも気にかけることはありませんでした。そのため、Aさんは、Bさんが遺産を少しでも多く相続することは納得がいきませんでした。
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解決までの流れ
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弁護士は、不動産の相続にこだわりがあったAさんの意思を尊重して、以前の協議案通りの遺産分割を求めることにしました。すなわち、不動産についてはAさんが相続するが、金融資産についてはBさんが相続するよう、Bさんの弁護士と交渉することにしました。また、Aさんは母の介護と葬儀を一人で切り盛りしていたことから、Aさんの貢献も加味して遺産分割を行うべきであると主張しました。その上で、母の遺産についての情報を開示することで、適切で公平な遺産分割であることも主張しました。
一方で、母は生命保険に加入しており、その受取人はAさんでした。弁護士はAが支払った葬儀費用と介護費用についてはその生命保険金でまかなうのが妥当であると判断し、これらの請求は求めないことにしました。
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結果・解決ポイント
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Bさんとの調停を優位に進めた結果、Aさんの希望通りの調停が成立しました。AさんはBさんに代償金を支払うことなく、従前の協議案通り、不動産を相続することができました。
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