相続財産の詳細が不明。弁護士に調査してもらえる?
- ご相談者Aさん
- 年齢:50代
- 性別:男性
- 続柄:長男
- ご相談者Bさん
- 年齢:40代
- 性別:女性
- 続柄:長女
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ご相談までの経緯・背景
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AさんとBさんの伯母(90代)が亡くなり、その伯母に配偶者も子どももいなかったことから、甥と姪にあたるAさん(50代)・Bさん(40代)らが代襲相続によって相続人になりました。その他の相続人には、伯母の妹であるCさん(70代)がおり、相続財産として伯母が残した預貯金がありましたが、生前の伯母の財産はCさんが管理しており、その内容を詳しく知ることはできませんでした。
Cさんは、Aさんらに無断で弁護士に相談しており、Aさんらは勝手に遺産分割が進んでしまうことを危惧していました。そこで、Aさんらは、自分たちの希望通りに遺産分割を進めたいと考え、そのためにはどうしたらよいのか当事務所に相談にいらっしゃいました。
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Aさんらは、伯母の相続財産をきちんと適正に開示した上で、法定相続分に従って均等に相続することを望んでいました。これに対してCさんは、伯母のために住む場所を提供し、食事の支度・家事・介護など全ての面倒を見てきたと主張し、自分の相続分に寄与分を加えるよう求めてきました。
また、Cさん曰く、Cさんに遺産を全て任せる旨の遺言書があるとのことでした。
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解決までの流れ
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まず、弁護士は、Cさんの弁護士に対して、Cさんが管理している伯母名義の預貯金など相続財産についての資料を開示するよう求めました。
その上で、伯母が詩人であり、生前さまざまな作品を発表し印税を得ていたことから、JASRAC及び日本文藝家協会に対して、これまでの著作権使用料に関する資料の開示を求めることにしました。
弁護士は、Cさんが提出した収支報告書を調査した結果、Cさんは入院中のお見舞い・付添介護の費用や伯母の住居の賃料を寄与分としているにすぎず、これらは法的には認められないこと及びCさんが遺言であると主張している書面もあくまで生前の財産管理の委任に過ぎないことが判明しました。
弁護士は、この事実を主張し、さらなる適正な相続財産の開示を求めることにしました。もっとも、Cさんが生前伯母に対して世話をしてきたことも遺産分割では考慮すべきと考え、交渉の結果、Cさんが預貯金や伯母の著作権を相続する代わりに、Aさんらに対してそれぞれ950万円を支払う旨の和解が成立しました。
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結果・解決ポイント
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Aさんらは、優位に和解を進めることができ、CさんがAさんらに希望通りの代償金を支払うことによって、面倒な手続きを経ることなく、無事に事件は解決しました。
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