相続した不動産に登記されていた仮差押登記を抹消したい。
- ご相談者Aさん
- 年齢:70代
- 性別:女性
- 続柄:妻
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ご相談までの経緯・背景
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夫(70代)が死亡し、家族で相談した結果、妻のAさん(70代)が夫の不動産を相続することになりました。Aさんは、相続にもとづいて夫の不動産の登記を移転しようとしたところ、昭和61年に設定された仮差押登記を発見しました。生前、夫は、「借金は既に支払っているから、この登記は何の問題もない、大丈夫だ。」と言っていましたが、借金を返済した証拠は見つかりませんでした。
そこで、この仮差押登記を抹消したいと考えたAさんは、どうしたらよいのかわからず当事務所に相談することにしました。
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Aさんはこの仮差押登記の存在に夫の死後、はじめて気づきました。そして、この登記が設定された経緯も不明な上に、設定者とされているB社がどのような会社なのかも見当がつきませんでした。
Aさんは夫の不動産を円満に相続したいので、どうしてもこの登記を抹消したいと考えていました。
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解決までの流れ
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20年以上の前の出来事でしたので、Aさんの手元には仮差押登記についての証拠は一切残っていませんでした。
そこで、まず、弁護士は、B社がどのような会社であるかを調査することにし、B社の社長であるCさんに対して、仮差押登記がなされた経緯を知りたい旨の通知を送ることにしました。
すると、生前、Cさんは、Aさんの夫に事業資金として300万円貸しており、それが返せないとのことだったので、弁護士に相談して、Aさんの夫の不動産を仮差押えしたことがわかりました。Aさんの希望としては、裁判を提起することなく、穏便に解決したいとのことでしたので、弁護士はCさんに対して、登記を抹消してもらえるかどうかの交渉をすることにしました。
交渉の結果、Cさんから、Aさんが解決金として30万円を支払ってくれるならば、抹消に応じるとの承諾を得ることに成功しました。抹消にはAさんのほか、Aさんの娘2人の同意も必要であったことから、Aさん・Cさん・Aさんの娘2人との間で合意書を交わすことにしました。
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結果・解決ポイント
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合意の結果、B社が、夫に対する仮差押え手続きの申立てを取り下げてくれたことにより、無事に仮差押登記は抹消され、Aさんは無事に夫の不動産を相続することができました。
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