家を離れて借金を重ねた弟に、父の遺産を渡したくない。
- ご相談者Aさん
- 年齢:60代
- 性別:男性
- 続柄:長男
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ご相談までの経緯・背景
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父(90代)が亡くなったので、息子であるAさん(60代)を含めた3人の子どもが相続人として父の遺産を相続することになりました。父は生前から、自分が築いた不動産を守って欲しいと強く希望していました。
Aさんの弟であるBさんとCさんは、父から多額の借金をしており財産を無事に受け継いでくるのか心配であったことから、父は持っている全ての財産を、Aさんに相続する旨の公正証書遺言を作成していました。Aさんの近所で生活をしていたCさんは、この遺言書に納得していました。
父の死後、遺言書に従って遺産分割を進めていたところ、突然、Aさんに対して、長年音信不通となっていたBさんから、遺留分減殺請求※の通知が届きました。不審に思ったAさんは、これを無視していたところ、Bさんは遺産分割の調停を申し立ててきました。
対応に困ったAさんは、どうしたらよいのか当事務所に相談してきました。
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Bさんは、本来父の全財産のうち3分の1は相続できるにもかかわらず、Aさんが全財産を相続することに不満があるとして、Aさんに対して遺留分減殺請求※を主張しています。
これに対して、Aさんは、両親が残してくれた財産を守る義務があると考えていました。そのため、長年家を離れ、数多くの借金をしているBさんに、父の遺産を譲ることには反対でした。
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解決までの流れ
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まず、弁護士は、公正証書遺言に記載された父の遺産を正確に把握するために、父名義の預金通帳の開示及び不動産の評価額の査定を依頼しました。その上で、父がBさんに代わって借金をどれくらい立替払いしているのかを確認するため、Aさんが父から預かっている、Bさんへの借金の内容を示す領収書や念書などの資料を集めました。
弁護士がAさんから預かった領収書などを調べてみたところ、Bさんは父に対して400万円ほどの借金があるばかりではなく、Aさんに対しても50万円の借金をしていました。
そして、預金通帳の残額及び不動産の評価額を精査する中で、Bさんが侵害された遺留分の金額よりも、Bさんが父やAさんに対して負っている借金の方がはるかに大きいことがわかりました。
弁護士は、この事実を主張することで、Bさんとの調停を優位に進めることができました。
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結果・解決ポイント
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Bさんとの調停を優位に進めた結果、AさんはBさんに対して小額の代償金を支払うことで解決し、Aさんは、父の遺言どおりに不動産を相続することができました。
遺留分減殺請求(旧制度)は、法改正により、2019年7月1日以降、「遺留分侵害額請求」に変更となりました。
旧制度では、例えば、遺産に不動産がある場合には、遺留分の割合に応じて不動産の権利そのもの(共有持分)を請求することになっていました。
しかし、それでは、一つの不動産を複数の人で共同して持ち続けることになり、法律関係が複雑になってしまいます。
そのため、新しい制度である「遺留分侵害額請求」では、不動産の権利そのものではなく、その権利の財産的な価値に応じた金銭を請求することができるようになっています。
なお、2019年7月1日以降に遺留分を請求する場合であっても、2019年7月1日以前に亡くなられた方については、旧制度の遺留分減殺請求が適用されます。
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