解決事例

法定相続人以外に相続させるという遺言書。遺産は相続できる?

  • ご相談者Aさん
  • 性別:男性
  • 続柄:孫
遺留分侵害額請求プラン
ご相談までの経緯・背景
Aさんには兄弟であるBさんCさんがいました。Aさんたちの父親は祖母である甲さんよりも早く他界しています。
Aさんたちの祖母である甲さんが亡くなったことにより、Aさんたちは甲さんの財産を相続しました。
しかし、甲さんは孫であるAさんたちと疎遠だったこともあり、面倒を見てくれていた弟の乙さんに対し全財産を譲り渡すことを内容とした遺言を作成していました。

Aさんたちは、乙さんの弁護士から、Aさんたちには自己の相続分がないことを伝えられ、乙さんの弁護士と交渉を続けてきましたが、なかなかまとまらなかったため、Authense法律事務所に相談に来られ、弁護士に依頼をされました。

今回の場合と異なり、仮に甲さんが何ら遺言を残すことなく死亡した場合、相続人であるAさんたちは甲さんの財産を3分の1ずつ取得することができます。
しかし、今回のように、遺言によって、財産を相続人以外の人に取得させることもできます。

ただ、相続人が相続に際して法律上取得することが保障されている遺産の一定割合というものがあります。これを遺留分と呼びます。そして、自己の遺留分を侵害されている場合、生前贈与又は遺贈により被相続人の財産を取得した人に対して、侵害された限度で贈与又は遺贈された物件の返還を求めることができます。このことは、遺留分減殺請求権を行使すると言います。

甲さんは生前6600万円ほどの財産を有していました。仮に、甲さんが遺言を残していない場合にはAさんらは2200万円ずつ取得することができました。遺留分として算定されるのはそのうちの2分の1であるという民法の規定があるため、Aさんらは1100万円を取得することができる計算となります。

遺産分割交渉背景

解決までの流れ
今回の場合は、乙さんの弁護士から和解案を提示され、弟である乙さんが甲さんの面倒を見ていたということも考慮し、乙さんからAさんたちに対し1000万円ずつ支払う(合計3000万円)ということで和解が成立しました。

結果・解決ポイント
今回のように、被相続人と疎遠であろうがなかろうが、遺留分が侵害された場合にはその侵害をした者に対して金銭等の返還を求めることができます。

遺産分割交渉結果

補足

遺留分減殺請求(旧制度)は、法改正により、2019年7月1日以降、「遺留分侵害額請求」に変更となりました。

旧制度では、例えば、遺産に不動産がある場合には、遺留分の割合に応じて不動産の権利そのもの(共有持分)を請求することになっていました。
しかし、それでは、一つの不動産を複数の人で共同して持ち続けることになり、法律関係が複雑になってしまいます。
そのため、新しい制度である「遺留分侵害額請求」では、不動産の権利そのものではなく、その権利の財産的な価値に応じた金銭を請求することができるようになっています。

なお、2019年7月1日以降に遺留分を請求する場合であっても、2019年7月1日以前に亡くなられた方については、旧制度の遺留分減殺請求が適用されます。

担当弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
早稲田大学 卒業(3年次卒業)、慶應義塾大学大学院法務研究科 修了。個人法務から法人法務まで幅広い案件を手がける。
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