存命である夫の父に、夫の遺産の相続放棄をしてほしい。
- ご相談者Aさん
- 年齢:50代
- 性別:女性
- 続柄:妻
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ご相談までの経緯・背景
- 夫(50代)が死亡したため、ご相談者Aさん(50代)は遺産を相続することになりました。Aさんと夫との間に子どもはいませんでした。もっとも、夫には認知した父(80代)がおり、父との間で遺産分割について協議しなければならず、不安であり、どのようにすべきかわからない状況でした。
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Aさんは、夫の遺言どおり、夫の遺産はすべて相続したいと考えていました。夫の遺産は、主に自宅と貸ビルの不動産が大部分を占めていました。
父の方は、既に他の弁護士の方に依頼をされており、Aさんとしても遺産分割全般につき相手方との折衝をお願いしたいと思っていました。
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解決までの流れ
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夫は、全財産を妻であるAに譲るとする旨の遺言書を書いていましたが、自筆で書かれておらず、パソコンによって作成されたものであり、遺言としての効力を有しておりませんでした。
そこで、弁護士は、Aさんの主張を通すべく、相手方弁護士と交渉をした末に、父については夫の相続を放棄する旨の合意を得ることができました。
一方で、父には子どもが3人(50代)いたため、父が相続を放棄しても次順位の相続者となってしまい、Aさんは全財産を相続することができなくなってしまいます。そこで、弁護士は、3人それぞれ相続放棄をする旨の合意を得、その後家庭裁判所にて相続放棄する旨を申述することができました。
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結果・解決ポイント
- Aさんの希望通り、夫の遺産はすべて、Aさんが相続し、今までどおり暮らすことになりました。
担当弁護士
Authense法律事務所記事監修チーム
Authense法律事務所の弁護士が監修、法律問題や事例についてわかりやすく解説しています。Authense法律事務所は、「すべての依頼者に最良のサービスを」をミッションとして、ご依頼者の期待を超える弁護士サービスを追求いたします。どうぞお気軽にご相談ください。
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