ご家族の判断能力に不安があり、
後見人を選任したい
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成年後見制度とは?
認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が低下すると、契約の締結などを自身で行うことが難しくなる場合があります。また、自分自身で財産を管理することが難しくなることも大きな問題となります。
このような判断能力の不十分な方々を法的に保護し、支援するのが「成年後見制度」です。
親が認知症を発症した場合などには、家庭裁判所が選任した「成年後見人」を立てることで、財産の管理や各種の手続き、契約などを進めることが可能になります。
弁護士に依頼すれば、成年後見人の申し立てに必要な書類の作成や添付資料の収集などを一任できます。また、弁護士を成年後見人として選任するという選択肢もあります。
成年後見人選任申立手続
弁護士報酬金
330,000円(税込)〜
備考
- 別途、事務手数料55,000円(税込)を頂きます。
- 上記金額はすべて税込金額となります。
注意事項
- 弁護士報酬金はご依頼時に発生します。
- 事務手数料はご依頼時に発生します。ご依頼後の事務手数料の返還は行いません。
- 日当はその都度発生し、金額はご依頼を受けた案件により異なります(1回11,000円~55,000円程度(税込))。
- 委任契約は委任事務の終了に至るまでは解除することができます。
- ご依頼いただいた案件の処理が、弊所に帰責性なく、解任、辞任又は継続不能により中途で終了した場合は、原則として、着手金等の返還は行わないものとします。但し、委任契約締結直後の中途終了、事件処理の実働がほとんど発生していない時期の中途終了、その他の 事情のある場合には、弊所の処理の程度に応じて精算を行うものとします。
- 事案によっては、上記金額と異なる場合がございます。詳細な費用につきましては、ご相談時に弁護士よりご説明致します。