コラム

遺産分割とは?4種類の方法と調停・審判の手続きの流れを弁護士がわかりやすく解説

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遺産分割で主張できる割合は、どの程度なのでしょうか?
今回は、遺産分割の割合などの基本と合わせて、遺産分割における預貯金の取り扱いや遺産分割でもめてしまった場合の対応まで、弁護士が詳しく解説します。

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遺産分割とは

遺産分割とは、相続が起きた後で、亡くなった人(「被相続人」といいます)の遺産を分けることです。

相続が起きると、原則として遺産は一時的に相続人全員の共有となります。
そのままでは使い勝手が悪いため、誰がどの遺産を取得するのかを確定する「遺産分割」が必要になるのです。

遺産分割の種類

遺産分割には、次の4つの方法があります。

現物分割

現物分割とは、遺産をそのまま各相続人に割り当てて分割する方法です。
たとえば、「自宅の土地建物は長男、A銀行の預貯金は二男、B証券会社に預託する有価証券は長女」と分ける場合などがこれに該当します。

換価分割

換価分割とは、遺産をお金に変え、そのお金を分ける遺産分割方法です。
たとえば、遺産であるA土地を売って、その対価を長男、二男、長女がそれぞれ3分の1の割合で受け取る場合などがこれに該当します。

代償分割

代償分割とは、比較的評価額の大きな財産を一部の相続人が受け取る代わりに、その相続人から他の相続人に金銭を支払う形で調整をする遺産分割方法です。
たとえば、唯一のめぼしい財産である自宅・土地・建物を長男が相続する代わりに、長男から二男と長女にそれぞれ500万円を支払う場合などがこれに該当します。

共有分割

共有分割とは、遺産を共有名義とする遺産分割方法です。
たとえば、遺産である土地Aを長男、二男、長女がそれぞれ3分の1ずつの共有で相続する場合などがこれに該当します。

なお、共有分割はのちのトラブルの原因となりますので、よほど事情がない限りはおすすめできません。

分割のいる財産といらない財産

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遺産の中には、遺産分割を経ることなく自動的に法定相続分で分割されるものが存在します。
それは、「可分債権」です。たとえば、貸付金などの金銭債権がこれに該当します。

ただし、近時の判例により、可分債権であっても、預貯金債権は例外的に遺産分割の対象とされました。
それ以外の財産(土地や建物、有価証券など)は、すべて遺産分割の対象となります。

遺産分割の流れ

遺産分割の流れは、遺言書の有無により大きく異なります。
遺言書がある場合、ない場合に分けて遺産分割の流れについて解説しましょう。

遺言書がある場合

遺言書がある場合の流れは、次のとおりです。

STEP1:遺言書の検認をする

遺言書があった場合には、まず検認の手続きを行います。
検認とは、以後の偽造や変造を防ぐために家庭裁判所で行う、遺言書の現状を保存するための手続きです。

ただし、遺言書が次のものである場合には、検認は必要ありません。

  • 公正証書遺言
  • 法務局の保管制度を活用している自筆証書遺言

STEP2:遺産分割協議が必要かどうか確認する

すべての財産について行先の決まった遺言書があれば、原則として遺産分割協議は必要ありません。
遺産分割協議とは、相続人全員で行う遺産の分け方の話し合いのことです。

ただし、遺言書で行先の指定がない遺産がある場合や、「全財産の3分の2を長男、3分の1を二男に相続させる」のように割合で指定された遺言である場合には、例外的に遺産分割協議が必要となります。
このステップで、遺産分割協議が必要かどうか確認しましょう。

STEP3:遺産分割協議が必要であれば、遺産分割協議をする

遺言書の内容により遺産分割協議が必要である場合には、遺産分割協議を行います。

STEP4:遺産を分割する

遺言書と遺産分割協議の内容に従って個々の財産の名義変更などを行い、遺産を分割します。
これで、遺産分割は完了です。

遺言書がない場合

遺言書がない場合の遺産分割までの流れは、次のとおりです。

STEP1:遺産の全体像を確認する

はじめに、遺産の全体像を確認しましょう。
どのような財産があるのかわからなければ、遺産分割協議を行うことが難しいためです。

STEP2:相続人を確定する

遺産の確認と併せて、相続人の確認と確定を行いましょう。
相続人の確認と確定は、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本を取得することによって行います。

STEP3:遺産分割協議を行う

遺産と相続人が確認できたら、相続人全員で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議の成立には、相続人全員の同意が必要です。

STEP4:遺産を分割する

遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議の内容に従って遺産の名義変更などを行い、遺産を分割します。
これで、遺産分割が完了です。

遺産分割でよくあるトラブル

遺産分割では、相続人の間で欲しい財産が重複するなど、話し合いが難航して相続争いとなる場合があります。
詳しくは、次のリンク先をご参照ください。

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遺産分割で意見がもつれた・もめた場合

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遺産分割でもめてしまった場合には、調停を行います。

調停とは、調停委員立ち合いのもとで行う、家庭裁判所での話し合いのことです。
あくまでも話し合いですので、成立には相続人全員の合意が必要となります。

調停でも結論が出ない場合には、審判へと移行します。
原則として、審判では裁判所が遺産分割についての決断を下します。

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法定相続人とパターン別の割合

誰が法定相続人となるのかにより、法定相続分の計算は異なります。
ここでは、法定相続分について解説しましょう。

法定相続分とは

法定相続分とは、法律で定められた相続での取り分のことです。

遺産分割は、必ずしもこの法定相続分どおりに行わなければならないわけではありません。
相続人の全員が合意すれば、長男と長女は何も相続をせず配偶者が全財産を相続するなど、法定相続分によらない遺産分割も可能です。

ただし、遺産分割でもめて審判となった場合の分け方は法定相続分がベースとなります。
法定相続分は、それぞれの相続人が遺産に対して分割を主張できる割合であると捉えておくとよいでしょう。

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早見表

法定相続分は、次の早見表で確認することができます。
まずは、この早見表で全体のイメージをつかみましょう。
法定相続分の早見表

相続パターン

早見表を参照しつつ、相続パターンごとの法定相続分を具体的に見ていきましょう。

配偶者と子

配偶者と子が法定相続人である場合、それぞれの法定相続人は次のとおりです。

  • 配偶者:2分の1
  • 子:2分の1

また、子が複数いる場合には、子の法定相続分を子の人数で等分します。
たとえば、配偶者と3名の子が法定相続人である場合の法定相続分は、次のとおりです。

  • 配偶者:2分の1
  • 子1:6分の1(=2分の1×3分の1)
  • 子2:6分の1(=2分の1×3分の1)
  • 子3:6分の1(=2分の1×3分の1)

配偶者と子の場合の法定相続分

子のみ

被相続人に配偶者がおらず、子のみが相続人である場合には、子がすべての財産を相続します。被相続人に父母(第2順位)や兄弟姉妹(第3順位)がいたとしても、同じです。

また、子が複数いる場合には、子の人数で等分します。
たとえば、3名の子のみが相続人である場合の法定相続分は、それぞれ3分の1です。
子のみの場合の法定相続分

養子

被相続人に養子がいる場合には、養子の相続人は実子とまったく同じとなります。
たとえば、被相続人の配偶者はすでに他界しており、被相続人には実子である長女、二女と、養子2名がいる場合、それぞれの法定相続分は4分の1です。
養子と実子の場合の法定相続分

実子と養子とで、相続での取り分に一切差はありません。

代襲相続

被相続人よりも先に亡くなった子がいる場合、その子に子(被相続人の孫)がいる場合には、亡くなった子の代わりに孫が相続人となります。
これを「代襲相続」といいます。

代襲相続人の法定相続分は、代襲の対象となった亡くなった子の法定相続分の頭割りです。

たとえば、被相続人にはもともと長男、二男、長女という3名の子がいたものの、長男が被相続人よりも先に亡くなっており、長男には2名の子がいた場合の法定相続分は、それぞれ次のようになります。
なお、被相続人の配偶者はすでに亡くなっているものとします。

  • 亡くなった長男の子である孫1:6分の1(=3分の1×2分の1)
  • 亡くなった長男の子である孫2:6分の1(=3分の1×2分の1)
  • 二男:3分の1
  • 長女:3分の1

代襲相続人の場合の法定相続分

なお、第一順位の相続人には代襲回数の制限はありませんので、子も孫も亡くなり、ひ孫がいる場合には、ひ孫が代襲して相続人となります。

配偶者と父母

被相続人の配偶者と被相続人の親が法定相続人となる場合の法定相続分は、次のとおりです。

  • 配偶者:3分の2
  • 親:3分の1

配偶者と被相続人の親の場合の法定相続分

また、被相続人の父母がともに存命である場合には、親の法定相続分を父母で等分します。
そのため、それぞれの法定相続分は次のとおりです。

  • 配偶者:3分の2
  • 父:6分の1(=3分の1×2分の1)
  • 母:6分の1(=3分の1×2分の1)

配偶者と被相続人の両親の場合の法定相続分

父母

被相続人に配偶者がおらず、被相続人の親のみが法定相続人である場合、親がすべての財産を相続します。
また、父母が共に存命である場合、父母それぞれの法定相続分は2分の1です。
両親のみ場合の法定相続分

養親

被相続人が他家に普通養子に入っている場合には、被相続人の親は実親である父母と、養親である養父と養母の4名となります。

実親が養育できないことなどを理由に他家の養子となり、実親との親子関係がなくなる「特別養子」とは異なり、「普通養子」の場合には、実親との親子関係も継続されることには注意が必要です。

実親と養親との法定相続分に違いはありません。
そのため、被相続人に配偶者や子などがおらず、仮に実親と養親がいずれも存命であれば、実親と養親それぞれの法定相続分は4分の1ずつです。
被相続人の実親と養親の法定相続分

配偶者と兄弟姉妹

配偶者と被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となる場合の法定相続分は、次のとおりです。

  • 配偶者:4分の3
  • 兄弟姉妹:4分の1

また、被相続人の兄弟姉妹が複数いる場合には、兄弟姉妹の法定相続分を兄弟姉妹の数で等分します。
たとえば、配偶者と被相続人の妹と弟が法定相続人である場合、それぞれの法定相続分は次のとおりです。

  • 配偶者:4分の3
  • 妹:8分の1(=4分の1×2分の1)
  • 弟:8分の1(=4分の1×2分の1)

配偶者と兄弟姉妹の場合の法定相続分

兄弟姉妹

被相続人の兄弟姉妹のみが相続人である場合には、兄弟姉妹がすべての財産を相続します。

また、兄弟姉妹が複数いる場合には、兄弟姉妹の人数で等分します。
たとえば、3名の兄弟姉妹のみが相続人である場合の法定相続分は、それぞれが3分の1です。

兄弟姉妹の代襲相続

被相続人よりも先に亡くなった兄弟姉妹がおり、その兄弟姉妹に子(被相続人の甥姪)がいる場合には、亡くなった兄弟姉妹の代わりに甥姪が相続人となります。

甥姪の法定相続分は、代襲の対象となった亡くなった兄弟姉妹の法定相続分の頭割りです。

たとえば、被相続人にはもともと兄、妹、弟という3名の兄弟がいたものの、兄が被相続人よりも先に亡くなっており、兄には2名の子がいる場合の法定相続分は、それぞれ次のようになります。
なお、被相続人に、配偶者はいないものとします。

  • 亡くなった兄の子である甥姪1:6分の1(=3分の1×2分の1)
  • 亡くなった兄の子である甥姪2:6分の1(=3分の1×2分の1)
  • 妹:3分の1
  • 弟:3分の1

兄弟姉妹の代襲相続の場合の法定相続分

なお、兄弟姉妹の代襲は、子とは違って1回までに制限されています。
そのため、甥や姪の子が法定相続人となることはありません。

配偶者のみ

被相続人の配偶者のみが法定相続人となる場合には、配偶者が全財産を相続します。

遺産分割協議・調停・審判について

当人同士で遺産分割協議がまとまらない場合には、調停や審判へと移行します。
それぞれの流れは、次のとおりです。

協議の役割と流れ

遺産分割協議では、相続人全員が話し合って遺産の分け方を決定します。
無事に協議がまとまったら、その結果を遺産分割協議書へ記載し、相続人全員が署名と捺印を行います。

この遺産分割協議書を使って、個々の財産の名義変更を行います。

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調停の役割と流れ

当人同士で遺産分割協議がまとまらない場合には、調停へと移行します。
調停では、調停委員立ち合いのもとで遺産分割の話し合いが行われます。

無事に話し合いがまとまれば調停調書が作成されますので、これを使って個々の遺産の名義変更などを行います。
詳しくは、次のリンク先をご参照ください。

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審判の役割と流れ

調停でも話し合いがまとまらない場合には、審判へと移行します。
審判では、原則として裁判所が遺産分割についての決断を下します。

詳しくは、次のリンク先をご参照ください。

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こんなときどうする?よくある質問

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その他、遺産分割に関するよくある質問は次のとおりです。

相続人の中に未成年がいる

相続人の中に未成年者がいる場合、未成年者は自分で遺産分割協議に参加することができません。
この場合には、親権者が代わりに遺産分割協議を行います。

また、親権者も相続人である場合には利益が相反するため、原則としてその親権者は遺産分割協議の代理をすることができません。
この場合には、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらい、特別代理人が未成年者の代わりに遺産分割協議に参加します。

相続人の中に認知症の方がいる

相続人の中に認知症の人がおり、症状が遺産分割協議や遺産分割調停をできない程度に重度である場合には、未成年者の場合と同じく、本人は自分で遺産分割協議に参加することができません。

この場合には、先に家庭裁判所で成年後見人を選任してもらい、この成年後見人が本人の代わりに遺産分割協議を行います。
成年後見人とは、本人に代わって財産管理などの役割を担う人です。

遺産分割後に遺言書が発見された

遺産分割協議後に有効な遺言書が発見された場合には、原則としてその遺言書が遺産分割協議に優先します。
そのため、すでに遺産を分けてしまった場合には、原則としてそのやり直しが必要です。

ただし、相続人や受遺者など関係者全員が合意するのであれば、すでに行った遺産分割協議を維持することは可能です。

遺産分割後に新たな財産が発見された

遺産分割協議後に新たな財産が発見された場合には、原則としてその財産について改めて遺産分割協議をすることが必要です。

ただし、遺産分割協議において「その他の財産は長男が相続する」などと定めていれば、遺産総額から見てよほど高額な財産が見つかったのでない限り、この記載に従います。

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財産の一部分割は可能か

全体の遺産分割協議がなかなかまとまらない場合であっても、一部の財産については争いがない場合もあるでしょう。

たとえば、預貯金の分け方では争っているものの、自宅の土地建物は配偶者が受け取ることで、相続人全員が合意している場合などです。

この場合には、一部の財産(例でいえば、自宅の土地建物)についてだけなど、一部の財産を先に分割することができます。

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預貯金の仮払い制度・払い戻し上限額について

先に解説した判例により、預貯金を払い戻すためには原則として遺産分割協議が必要とされました。

しかし、遺産分割協議がまとまるまで預金を一切払い出せないとすれば、当面の生活費や葬儀費用の支払いなどで困窮する場合もあるでしょう。
このような場合には、仮払い制度を使うことで、遺産分割協議成立前に預貯金の一部について仮払いを受けることが可能です。

仮払いを受けられる金額は、金融機関ごとに、次のいずれか低い金額となります。

  • 相続開始時の預貯金残高×仮払いを受けようとする相続人の法定相続分×3分の1
  • 150万円

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不動産の遺産分割について

不動産の遺産分割を行う際、協議がまとまらないからといって、安易に共有分割とするケースが散見されます。
しかし、これは後のトラブルの原因となりますので、できるだけ避けた方がよいでしょう。

詳しくは、次のリンク先をご参照ください。

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弁護士への依頼費用について

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まとめ

どのように遺産分割を行うのかは、原則として法定相続人の自由です。
しかし、遺産分割協議でそれぞれの主張が食い違い、もめてしまうケースも少なくありません。
遺産分割を円滑に進めるため、遺産分割に不安がある場合には、まずは弁護士に相談しましょう。

Authense法律事務所には、相続や遺産分割に詳しい弁護士が多数在籍しております。
遺産分割でお困りの際には、ぜひAuthense法律事務所までご相談ください。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
第二東京弁護士会所属。中央大学法学部卒業。一橋大学法科大学院修了。離婚問題や相続の遺産分割など、家事事件を中心に取り扱うほか、企業法務や刑事弁護などにも意欲を持ち、積極的に対応している。粘り強い交渉によって依頼者の要望に沿った問題解決を目指すことはもちろん、状況に応じて早期解決を図ることも視野に入れ、依頼者の利益を最大化することを常に心掛けている。
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