家族信託、任意後見、財産管理など
大切な財産を守るために
オペレーターが弁護士とのご相談日程を調整いたします。
家族信託とは?
「家族信託」とは、保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、あらかじめ定めた目的に従ってその管理・処分を任せるという財産管理の一手法です。
この家族信託を用いて、元気なうちに家族に財産の管理・処分を託しておけば、本人の意思に沿った財産管理が可能となり、認知症への備えや相続対策にもなります。成年後見制度と異なり、家庭裁判所への報告義務もないことから、負担や制約も少ないと言えます。
ただし、家族信託が遺留分の侵害となる可能性もあり、信託契約の設計には専門的な知識が求められます。相続分野に豊富な知見を有する弁護士に依頼することにより、より本人の希望に沿った柔軟な財産管理を実現することができます。
家族信託契約書の作成
信託財産の評価額が 3,000万円以下の場合 |
330,000円(税込) |
---|---|
信託財産の評価額が 3,000万円を超えて 1億円以下の場合 |
信託財産の 1.1%(税込) |
信託財産の評価額が 1億円を超えて 3億円以下の場合 |
信託財産の 0.55% + 550,000円(税込) |
信託財産の評価額が 3億円を超えて 5億円以下の場合 |
信託財産の 0.33% + 1,210,000円(税込) |
信託財産の評価額が 5億円を超える場合 |
協議により決定 |
備考
- 別途、事務手数料33,000円(税込)を頂きます。
- 上記金額はすべて税込金額となります。
任意後見とは?
成年後見制度には、既に判断能力が低下した人に家庭裁判所が後見人等を選任する「法定後見」と、まだ十分な判断能力があるうちに将来に備えて任意後見契約を締結する「任意後見」があります。
任意後見では、あらかじめ自らが選んだ任意後見受任者に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与えるという契約を締結します。これによって、本人の判断能力が低下した後に任意後見受任者が「任意後見人」となり、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
自分自身で誰を任意後見人にするか選べる点がメリットであり、弁護士に依頼することで、親族が近くに住んでいない場合でも適正な財産管理が可能となります。
任意後見契約書の作成
任意後見監督人申立手続(任意後見開始時の手続)
任意後見人業務(弁護士が任意後見人に就任した場合)
管理する資産の評価額が 3,000万円以下の場合 |
月額44,000円(税込) |
---|---|
管理する資産の評価額が 3,000万円を超えて 5,000万円以下の場合 |
月額55,000円(税込) |
管理する資産の評価額が 5,000万円を超えて 1億円以下の場合 |
月額66,000円(税込) |
管理する資産の評価額が 1億円を超える場合 |
月額77,000円(税込) |
備考
- 別途、事務手数料33,000円(税込)を頂きます。
- 上記金額はすべて税込金額となります。
財産管理とは?
高齢化が進む現代社会において、加齢に伴う判断能力の低下は極めて身近な課題といえます。しかし、老後の生活の安定を図りながら高齢者の財産を適切に管理することは簡単ではありません。認知症の症状が出たり、詐欺などの消費者被害に遭ってしまう可能性もあります。
このことから重要になるのが、来たる相続の発生も視野に入れた財産管理(生前対策)です。
本人に代わって別の人に財産管理を任せる方法としては「成年後見制度」や「家族信託」など様々なものがありますが、本人の判断能力の有無など、ケースによって適切な選択肢は異なります。
相続案件の取扱経験が豊富な弁護士であれば、メリットとデメリットを踏まえた最適な財産管理の選択肢をご提案することが可能です。
財産管理契約書の作成
財産管理業務(弁護士が財産管理者に就任した場合)
管理する資産の評価額が 3,000万円以下の場合 |
月額44,000円(税込) |
---|---|
管理する資産の評価額が 3,000万円を超えて 5,000万円以下の場合 |
月額55,000円(税込) |
管理する資産の評価額が 5,000万円を超えて 1億円以下の場合 |
月額66,000円(税込) |
管理する資産の評価額が 1億円を超える場合 |
月額77,000円(税込) |
備考
- 別途、事務手数料33,000円(税込)を頂きます。
- 上記金額はすべて税込金額となります。
今後何かあった場合に備え、お客様の情報を保管し、継続的に相談対応いたします
備考
- ご相談料は別途となります、詳細は初回ご相談時にご説明いたします。
- 上記金額はすべて税込金額となります。
注意事項
- 着手金はご依頼時に発生します。
- 報酬金は案件終了時等に発生します。
- 事務手数料はご依頼時に発生します。ご依頼後の事務手数料の返還は行いません。
- 日当はその都度発生し、金額はご依頼を受けた案件により異なります(1回11,000円~55,000円程度(税込))。
- 委任契約は委任事務の終了に至るまでは解除することができます。
- ご依頼いただいた案件の処理が、弊所に帰責性なく、解任、辞任又は継続不能により中途で終了した場合は、原則として、着手金等の返還は行わないものとします。但し、委任契約締結直後の中途終了、事件処理の実働がほとんど発生していない時期の中途終了、その他の事情のある場合には、弊所の処理の程度に応じて精算を行うものとします。なお、中途で終了したことにより報酬金が発生する条件を満たさなくなった場合であっても、弊所の処理の程度に応じて弁護士報酬を請求することができるものとします。
- 弁護士が介入したことにより、実質的な合意に至ったにもかかわらず、依頼者様のご都合で委任契約を終了することになった場合は、報酬金が発生します。
- 事案によっては、上記金額と異なる場合がございます。詳細な費用につきましては、ご相談時に弁護士よりご説明致します。