コラム
公開 2022.04.19 更新 2023.04.06

相続の相談はどこにすれば良い?専門家ごとの特徴を解説

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専門家ごとの特徴や困っている内容に応じて、相続の相談先の専門家を紹介します。

相続について専門家に相談しようにも、どの専門家に相談したら良いかわからず、困ってしまう場合もあるでしょう。

相続を専門としている資格者には、弁護士や税理士、司法書士、行政書士など複数存在します。

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ご相談日程を調整いたします。

相続に関する相談は誰にすれば良い?

相続の相談をしたいと思いインターネットなどで検索をすると、数えきれないほどのホームページが見つかるかと思います。
ホームページの運営元も、弁護士が運営していることもあれば、税理士や司法書士、行政書士、信託銀行、保険会社、相続手続きを専門とする会社など、さまざまです。
そのため、いったいどの専門家に相談したら良いのだろうかと迷ってしまう方が少なくないでしょう。

相続についての相談をどの専門家にすべきなのかは、お悩みの内容によって異なります。
それぞれの専門家の特徴を知って、適切な相談先を見つけましょう。

なお、相続を取り扱っている専門家であれば、通常は他の専門家とのネットワークを持っています。
一口に「相続」といっても、その内容は複数の分野にまたがっており、一つの資格のみではトータルで問題を解決することができない場合が多いためです。

そのため、まずは信頼できそうな専門家へ相談し、そこから必要に応じて他の専門家を紹介してもらうことも一つの手でしょう。

相続の相談を「弁護士」にすべきケース

はじめに、相続の相談を弁護士にすべきケースを紹介します。

弁護士について

弁護士は、紛争解決を専門の一つとしています。
報酬を受け取って争いごとの仲裁をすることや、既に争いが起きている事件について本人を代理して交渉をすることなどは、弁護士しか行うことができません。

たとえば、相続人間でもめているような場合に、専門家に間に入ってもらい解決して欲しいとお考えになった場合の相談先は、弁護士になります。

争いが発生している場合や争いに発展しそうな場合

相続に関してすでに争いが生じている場合や、争いに発展しそうな場合には弁護士にご相談ください。
仮に他の専門家に相談をした場合であっても、最終的には弁護士を紹介されることになるでしょう。

相続についての争いの形はさまざまですが、たとえば次のようなケースが考えられます。

  • 遺産の分け方について他の相続人と意見が食い違っている
  • 自分の意見を無視して遺産分割協議書の原案が作成され納得がいかない
  • 遺産分割に関して他の相続人から脅迫されている
  • 遺産分割協議をしようにも一部の相続人に連絡を無視されていて話し合いができない
  • 他の相続人が弁護士をたてた
  • 相続人の中に元々関係性の悪い人がいるので遺産分割の話し合いをすれば争いに発展しそう
  • 一部の相続人が遺産を勝手に使い込んでいる
  • 一部の相続人が遺産を勝手に売却してしまった

このような場合には、弁護士が間に入って相手と交渉をおこなったり、裁判所へ調停や審判を申し立てたりして問題の解決を図ります。

調停とは、家庭裁判所でおこなう話し合いのことです。
調停委員という方が間に入り、話し合いが行われます。
調停委員は、解決に向けたアドバイスはしてくれるものの、調停委員自らが決断を下すわけではないうえ、どちらか一方の味方ではありません。
弁護士は、この調停の場に同席したり、相続人の代わりに出席したりするため、専門家の視点で話し合いを有利に進めることが可能です。

審判とは、調停をしても問題が解決しない場合などに、最終的に裁判所が遺産分割などについての決断をくだす手続きです。
弁護士は本人に代わって審判に出席してくれるほか、審判に必要な証拠などの書類作成もおこなうため、有利な結果が得やすくなる可能性があります。

遺っていた遺言書の内容に納得がいかない場合

亡くなった方(「被相続人」といいます)が遺した遺言書に納得がいかない場合にも、相談先は弁護士となります。
たとえば、次のようなケースです。

  • 遺言書が詐欺や強迫で書かされたものであり無効だと考えている
  • 遺言書が他の相続人が偽造したものではないかと考えている
  • 他の相続人が遺言書を勝手に破り捨てた
  • 遺言書での自分の取り分がかなり少ないため、遺留分を請求したい

このような場合にも、弁護士にご相談いただければ状況に応じたアドバイスを得ることができます。

相続の相談を「司法書士」にすべきケース

相続の相談はどこにすれば良い?専門家ごとの特徴を解説

次に、司法書士へ相談すべきケースについて解説します。

司法書士について

司法書士とは、主に登記と裁判事務を取り扱っております。
争いは生じておらず、次のようなことで困っている場合には、司法書士へ相談しましょう。

主な困りごとが不動産の名義変更である場合

不動産(土地や建物)の名義変更だけを依頼したい場合の相談先は、司法書士です。
相続に伴い土地や建物の名義を変えることを、「相続登記」といいます。
次のようなケースでは司法書士へ相談すると良いでしょう。

  • 不動産の所有者が亡くなったので、不動産の名義を変えたい
  • 不動産が何十年も前に亡くなった先祖のままなので、不動産の名義を変えたい

相続登記についてはこれまで義務ではなく期限もありませんでしたが、2024年度から相続登記が義務化される予定です。
相続登記の義務化後は、取得を知ってから3年以内に相続登記をすべきとされ、期限を過ぎた場合には10万円以下の過料が適用される可能性が生じます。

これにより、これまで放置されていた相続登記についても現状に即した登記をすべき必要が生じるため、相続登記を放置したままの不動産を持っている方は、早めに司法書士へ相談すると良いでしょう。

相続放棄手続きなどの裁判事務手続きだけを依頼したい場合

相続放棄など争いのない裁判事務のみを依頼したい場合にも、司法書士へ相談できます。
たとえば、次のようなケースです。

  • 相続放棄の手続きをおこなって欲しい
  • 相続人の中に認知症の人がいるので、成年後見人等の選任申立て手続きをおこなって欲しい

なお、相続放棄とは、相続開始から3か月以内に家庭裁判所に申述して許可を受けることにより、初めから相続人ではなかったこととされる手続きです。
被相続人に借金が多く、その借金を引き継ぎたくない場合などに検討することが多いといえます。
相続放棄をすると、マイナスの財産のみならずプラスの財産も一切相続できなくなる点に注意が必要です。

また、成年後見人等とは、認知症などとなった本人の代わりに財産管理などをする人を指します。
重い認知症の方は、その人単独では遺産分割協議に参加することができません。
そのため、相続を機に、認知症の方に対して成年後見人等を選任するケースがあり得ます。

このような裁判事務手続きも、司法書士の取り扱い分野の一つです。

相続の相談を税理士にすべきケース

次に、税理士に相談すべきケースを紹介します。

税理士について

税理士とは、その名称のとおり税の専門家です。

税理士によって専門は様々ですが、相続税は税理士の取り扱い業務の中でも、かなり専門性が高い分野の一つです。
税理士であれば必ず相続税に詳しいというわけではありません。
事務所によっては、相続税の取り扱いが年に1件程度しかない場合さえあるほどです。

税理士の選択を誤ると、適用できたはずの特例が見落とされてしまったり、土地などの補正が漏れてしまったりして相続税を余分に支払うことにもなりかねません。
相続税に詳しい税理士を見分けることは容易ではありませんので、できれば弁護士など他の専門家から紹介を受けた税理士に依頼することも検討すべきです。

主な困りごとが相続税申告や準確定申告である場合

相続に関して税理士に相談すべき内容は、相続税や準確定申告についてです。
税の申告を依頼したい場合はもちろん、税の申告が必要かどうかを知りたい場合にも、税理士に相談すると良いでしょう。

相続税の申告期限は、相続開始後10ヶ月以内です。
10ヶ月というと余裕があるように感じるかもしれませんが、相続税の申告をするためには遺産を洗い出して詳細な評価をおこない、原則として遺産分割協議をまとめる必要があるため、それほど余裕があるものではありません。
相続税の申告が必要になりそうな場合には、早めに税理士に相談しましょう。

また、準確定申告とは、亡くなった人の確定申告のことです。
亡くなった人が事業を営んでいたり、不動産を賃貸して収入を得ていたりした場合や、亡くなる直前に大きな財産を売却したりした場合などは準確定申告が必要となる可能性が高いといえます。

準確定申告の期限は、原則として相続が起きてから4ヶ月以内です。

二次相続まで相談したい場合

二次相続とは一般的に、夫婦のうち後に亡くなる人の相続のことです。
たとえば、夫が先に亡くなりその後妻が亡くなった場合には、夫の相続を「一次相続」、妻の相続を「二次相続」といいます。

争いが生じておらず、相続税がかかるご家庭の相続の場合には、一次相続と二次相続とを合わせてどのように遺産を分ければ相続税が最も安くなるのかが最大の関心事である場合も少なくないでしょう。

こうした際、税理士に相談することで、二次相続までを踏まえた相続税のシミュレーションをしてもらったり、税務上もっとも有利な分割内容のアドバイスをしてもらったりすることが可能です。
相続税には「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」などさまざまな特例がありますが、これらの適用も踏まえてアドバイスをしてもらうことで、余分な税金を支払わずに済みます。

このような二次相続も踏まえた節税のアドバイスが欲しい場合には、税理士に相談すると良いでしょう。

相続の相談を行政書士にすべきケース

相続の相談はどこにすれば良い?専門家ごとの特徴を解説

最後に、相続の相談を行政書士にすべきケースを解説します。

行政書士について

行政書士とは、許認可や権利義務関係の書類を作成する専門家です。
紛争性がない場合に書類の作成を依頼したい場合には、行政書士を窓口とすることも一つです。

ただし、行政書士が取り扱うことのできる業務はかなり広範囲にわたるため、相続についての業務を一切おこなっていない事務所も少なくありません。
また、実際には相続業務をほとんど取り扱ったことがないにもかかわらず、業務メニューとして相続を掲げている事務所も存在するようです。

行政書士へ相談する場合には、その事務所が相続業務を取り使っているかどうかを確認してから相談すると良いでしょう。

遺産分割協議書の作成を依頼したい場合

遺産の分け方自体は相続人同士での話し合いでまとめられるなど、紛争性がない場合に遺産分割協議書の作成を依頼したい場合には、行政書士へ相談することが考えられます。

遺産分割協議はその後の財産の名義変更などにも使用するため、話し合いの結果を明確に記載する必要があります。
自分で作成して不備を残してしまわないためにも、行政書士へ相談することを検討しましょう。

また、遺産分割協議の前段階で必要となる相続関係図の作成と、そのための戸籍謄本や除籍謄本などの相続関係書類の収集についても、行政書士に代行してもらうことが可能です。

相続手続きに必要となる戸籍謄本は最新のものだけでは足りず、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や除籍謄本などを集めなければなりません。
特に、遠方の市区町村役場から取り寄せる必要がある場合には自分でおこなうことが難しい場合もあるため、これらの書類の取り寄せで困った場合にも、行政書士へ相談すると良いでしょう。

預貯金の解約などの諸手続きも代行して欲しい場合

相続に伴う預貯金の解約や証券口座の相続手続きなどの諸手続きまでを代行して欲しい場合にも、行政書士に相談すると良いでしょう。

これらの手続きは資格がなければ行えないものではありません。
ただし、資格者以外への依頼の場合には守秘義務の点などで疑問が残るため、資格者の中でも比較的機動的に動いてくれることの多い行政書士へ相談すると、スムーズであることが多いといえます。

まとめ

相続の相談を受けている事務所は数多いため、どこに相談すべきかと迷ってしまう場合もあるでしょう。

これまで解説したとおり、それぞれの専門家には特徴があります。
しかし、相続業務を取り扱っている事務所であれば、他の専門家とネットワークを構築し、必要に応じて他の専門家を紹介できる仕組みを整えていることが一般的です。

Authenseでも相続を専門としている他の資格者と連携していますので、相談先に困ったら、まずは当法人へご相談ください。

Authense法律事務所の弁護士が、お役に立てること

弁護士は、相続に関する紛争案件はもちろんのこと、生前に紛争を予防するための対策なども一緒に考えていくことができます。
たとえば、遺言書の作成や、任意後見契約の締結などです。
昨今では遺言書の作成をする方も増えており、生前対策の重要性が認識されつつあります。
相続に関してお悩みのことがあれば、どんなことでもまずは弁護士にご相談ください。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(大阪弁護士会)
同志社大学法学部法律学科卒業、立命館大学法科大学院修了。離婚、相続問題を中心に、一般民事から企業法務まで幅広い分野を取り扱う。なかでも遺産分割協議や遺言書作成などの相続案件を得意とする。
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