被相続人が亡くなった場合、相続の手続きをとる必要があります。
被相続人が不動産を所有している場合は、相続登記を行う必要がありますので、ここでは、相続登記のために必要な書類について、相続に詳しい弁護士が解説いたします。
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はじめに
相続が発生し、相続人の間で遺産の分け方が決まった場合、名義移転の手続きが必要となります。
相続財産が不動産の場合は、未登記物件でない限り、相続登記の申請をして、名義を被相続人から不動産を承継した相続人に変更しなければなりません。
また、近年では、相続登記がされないことなどにより、所有者不明の土地が増えてきたため、相続登記の申請も義務化されることとなりました(令和6年4月1日施行)。
そこで、ここでは、相続登記に必要な書類を分かりやすくご紹介していきます。
~遺産分割協議に基づく相続登記~
相続人で遺産分割協議を経た場合における、相続登記の必要書類について、ご紹介いたします。
被相続人に関する書類
- 戸籍謄本(被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本)
- 本籍地の役所で取得します。そのため、転籍を繰り返している被相続人の場合は各本籍地の役所で取得する必要があります。
※相続人が兄妹相続の場合には、被相続人の父母の戸籍も取得する必要があり、すべて取得するには2~3か月かかりますので、スムーズな戸籍収集を望む場合には司法書士や弁護士などに相談すると良いでしょう。
- 住民票の除票
- 被相続人の最後の住所地の役所で取得します。
もし、被相続人の登記簿上の住所地と最後の住所地が異なる場合には、住所の繋がりを確認するため、戸籍の附票なども必要になります。それでも繋がりが確認できない場合には登記権利証や不在住・不在籍証明書が必要になり複雑になるので、事前に司法書士などに確認しておくと良いでしょう。
相続人に関する書類
- 遺産分割協議書(相続人全員が署名・捺印したもの)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続人の住所地の役所で取得します。
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続員の本籍地の役所で取得します。
- 遺産分割協議の結果、不動産を承継する相続人の住民票
- 相続人の住所地の役所で取得します。
その他の書類
- 固定資産評価証明書
- 不動産所在地の役所の資産税課もしくは都税事務所で取得します。
私道を所有していても納税通知書には記載されていないことが多いため、相続人が被相続人所有の不動産を把握していない場合は、名寄帳(役所ごとに作成される所有不動産の明細一覧)を取得すると良いでしょう。
~遺言書による相続登記~
被相続人が、生前遺言書を作成していた場合に、遺言書に基づいて、相続登記を行うケースの必要書類について、ご紹介いたします。
遺言により法定相続人が取得する場合
- 遺言書(法務局に保管された自筆証書遺言の場合は、遺言書情報証明書)
- (法務局に保管されていない)自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は検認済みのものが必要になります。
公正証書遺言・法務局に保管された自筆証書遺言の場合には検認不要です。
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
- 死亡時の本籍地の役所で取得します。
- 住民票の除票
- 被相続人の最後の住所地の役所で取得します。
もし、被相続人の登記簿上の住所地と最後の住所地が異なる場合には、住所の繋がりを確認するため、戸籍の附票なども必要になります。
それでも繋がりが確認できない場合には登記権利証や不在住・不在籍証明書が必要になり複雑になるので、事前に司法書士などに確認しておくと良いでしょう。
相続人に関する書類
- 遺言により不動産を承継する相続人の現在の戸籍謄本
- 承継する相続人の本籍地の役所で取得します。
- 遺言により不動産を承継する相続人の住民票
- 承継する相続人の住所地の役所で取得します。
その他の書類
- 固定資産評価証明書
- 不動産所在地の役所の資産税課もしくは都税事務所で取得します。
私道を所有していても納税通知書には記載されていないことが多いため、相続人が被相続人所有の不動産を把握していない場合は、名寄帳(役所ごとに作成される所有不動産の明細一覧)を取得すると良いでしょう。
遺言により相続人以外の第三者に遺贈する場合には、遺言執行者がいるケースといないケースで手続きが異なります。
申請形態や必要書類も手続きごとに異なるので司法書士などに相談すると良いでしょう。
~法定相続した場合の相続登記~
遺産分割協議や遺言などで遺産の分け方がまだ決まっていない場合に、法定相続分の割合で相続登記を行うケースの必要書類について、ご紹介いたします。
被相続人に関する書類
- 戸籍謄本(被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本)
- 本籍地の役所で取得します。
そのため、転籍を繰り返している被相続人の場合は各本籍地の役所で取得する必要があります。
※相続人が兄妹相続の場合には、被相続人の父母の戸籍も取得する必要があり、すべて取得するには2~3か月かかりますので、スムーズな戸籍収集を望む場合には司法書士や弁護士などに相談すると良いでしょう。
- 住民票の除票
- 被相続人の最後の住所地の役所で所得します。
もし、被相続人の登記簿上の住所地と最後の住所地が異なる場合には、住所の繋がりを確認するため、戸籍の附票なども必要になります。
それでも繋がりが確認できない場合には登記権利証や不在住・不在籍証明書が必要になり複雑になるので、事前に司法書士などに確認しておくと良いでしょう。
相続人に関する書類
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続員の本籍地の役所で取得します。
- 相続人全員の住民票
- 相続人の住所地の役所で取得します。
その他の書類
- 固定資産評価証明書
- 不動産所在地の役所の資産税課もしくは都税事務所で取得します。
私道を所有していても納税通知書には記載されていないことが多いため、相続人が被相続人所有の不動産を把握していない場合は、名寄帳(役所ごとに作成される所有不動産の明細一覧)を取得すると良いでしょう。
~調停・審判に基づく相続登記~
遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所にて遺産分割調停を行うことになります。
調停で遺産の分け方が決まれば、家庭裁判所が調停調書(合意内容をまとめた書面)を作成します。
調停でも分け方が決まらない場合は、遺産分割審判に移行し、裁判官(審判官)が遺産の分け方を決めて審判を下します。
審判内容がまとめられた書面を審判書といい、家庭裁判所が作成します。
調停・審判が成立した場合の必要書類は、以下のとおりになります。
相続人に関する書類
- 調停調書(審判の場合は、審判書+確定証明書)
- 不動産を承継する相続人の住民票
その他の書類
- 固定資産評価証明書
- 不動産所在地の役所の資産税課もしくは都税事務所で取得します。
まとめ
以上のとおり、相続登記には、戸籍類や固定資産税評価証明書など、様々な書類が必要となりますので、一つひとつ書類を集めて、登記申請を行うようにしましょう。
書類がなかなか揃わない、登記申請手続きを行う時間が無いという場合は、司法書士などに依頼することも検討すると良いでしょう。
Authenseの弁護士が、お役に立てること
・相続登記の前提となる遺言の検認、遺産分割調停、遺産分割審判について、ご依頼者様より依頼を受けて手続代理人として活動します。
・上記手続後、適宜提携先の司法書士と相談しながら相続登記を行うために必要な書類を揃え、スムーズに相続登記ができるようサポートします。
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