相続が発生したら、受給していた年金はどうなるのでしょうか?
また、どのような手続きが必要になるのでしょうか?
遺族基礎年金の請求手続きの方法など、相続が発生したときの年金手続きについて、詳しく解説いたします。
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年金の支給停止手続きについて
年金は、受給者が亡くなると、相続等で承継はされず、年金を受給する権利がなくなります。
そのため、年金受給者が亡くなると、年金事務所または街角の年金相談センターに「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要となります。
日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方が亡くなった場合は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出を省略することができます。
手続きには、亡くなった方の年金証書、死亡の事実を証明できる書類(除籍謄本、死亡診断書のコピーなど)も必要となります。
手続きの期限は、国民年金は死亡日から14日以内、厚生年金は死亡日から10日以内です。
受給者が亡くなった場合は、忘れずに支給停止手続きをとるようにしましょう。
詳細は日本年金機構のホームページをご確認ください。
未支給年金の請求手続きについて
また、未支給年金の有無も確認しましょう。
公的年金の給付は、2ヵ月に1回で、後払いとなっています。
そのため、ほとんどのケースでは、未支給の年金が生じています。
亡くなった方と生計を一にしていた遺族は、未支給年金を受給できますので、年金事務所または街角の年金相談センターに「未支給年金請求書」を提出しましょう。
なお、受給できる人は、年金受給者が亡くなったときに、その人と生計を同じくしていた人で、①配偶者、②子ども、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦その他の順番となっています。
未支給年金の請求手続きには、亡くなった方の年金証書、亡くなった方の続柄が確認できる書類(戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写しなど)、生計を一にしていたことが分かる書類(亡くなった方の住民票及び請求者の世帯全員の住民票など)、受取を希望する金融機関の通帳などが必要となります。
亡くなった方と請求する方が同一世帯ではなかった場合は、「生計同一についての別紙の様式」の添付が必要となります。
詳細は日本年金機構のホームページをご確認ください。
国民年金(遺族基礎年金)の手続きについて
亡くなった方が国民年金の加入者(※)で、その方によって生計が維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子ども(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子ども」が遺族基礎年金を受給できます。
子どもの年齢がポイントとなり、子どもが18歳を迎える年度の3月31日を経過するまで(障害等級1級・2級の子どもは20歳を迎えるまで)受給することができます。
「生計を維持されている」とは、同一の家計で生活をしていた人で、受給者の前年の収入が850万円未満、もしくは所得が655万5000円未満であることをいいます。
遺族基礎年金を請求するには、年金請求書(住所地の市区町村役場、年金事務所又は街角の年金相談センター窓口に備付け)、亡くなった方の年金手帳、戸籍謄本や住民票、収入が確認できる書類、受取先の金融機関の通帳などが必要となります。
年金額(令和3年4月分から)は、「780,900円+子の加算」となっていて、子の加算は、第1子、第2子がそれぞれ224,700円、第3子以降はそれぞれ74,900円となります。
受給期間は、子どもが18歳になる年度の末日(3月31日)までです。
年金の受給額は、毎年改定されますので、請求するときに改めて確認しましょう。
※亡くなったのが令和8年4月1日前の場合は、死亡日に65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ、「遺族基礎年金」が受給できます。
亡くなったのが、令和8年4月1日後の場合は、被保険者または老齢基礎年金の受給資格が25年以上ある者が死亡したとき(死亡日の前日において保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上であること)、「遺族基礎年金」が受給できます。
詳細は日本年金機構のホームページをご確認ください。
子どもがいない場合には、遺族基礎年金を受け取ることはできませんが、「死亡一時金」を受け取ることができます。
国民年金の第1号被保険者または任意加入被保険者として免除期間を含む国民年金保険料の納付期間が36カ月以上ある人が、老齢基礎年金、障害基礎年金を受給することなく亡くなった場合、その人と生計を共にしていた遺族が死亡一時金を受給できます。
受給額は、亡くなった方の保険料納付期間に応じて、原則12~32万円の間で決定されますので、忘れずに申請するようにしましょう。
なお、死亡一時金は、遺族が遺族基礎年金を受給できるときは支給されません。
具体的な支給要件や金額、請求書類については、日本年金機構のホームページをご確認ください。
また、死亡日の前日において第1号被保険者または任意加入被保険者として保険料を納付した期間(免除期間含む。)が10年以上ある夫が亡くなった時(※)に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対し60歳から65歳になるまでの間、寡婦年金が支給されます。
内縁の妻も対象となります。
具体的な要件、金額などについては、日本年金機構のホームページをご確認ください。
※平成29年8月1日より前に亡くなった場合は、25年以上の納付期間が必要となります。
厚生年金(遺族厚生年金)の手続きについて
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者中または被保険者であった方(※)が亡くなられたときで、「その方によって生計維持されていた遺族(※)」が受けることができます。
遺族基礎年金とは異なり、子どもがいることは要件にはなっていませんので、子どものいない配偶者も要件にあてはまれば、受給することができます。
「生計維持されていた」の意味は、遺族基礎年金と同じになります。
ただし、遺族基礎年金とは異なり、遺族厚生年金は、妻を亡くした夫が55歳未満の場合は受給することはできません。
遺族厚生年金を請求するには、年金請求書(年金事務所及び街角の年金相談センターに備付け)、亡くなった方の年金手帳、戸籍謄本や住民票、収入が確認できる書類、受取先の金融機関の通帳などが必要となります。
受給できる金額は、お亡くなりになった方の厚生年金の加入実績に応じた金額となります。
詳細な計算式は、日本年金機構のホームページをご確認ください。
※お亡くなりになった方が、死亡日の前日において、①厚生年金の被保険者または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に亡くなったときで、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がない場合、②老齢厚生年金の受給資格が25年以上あるとき又は③1級・2級の障害厚生(共済)年金を受給できるときに「遺族厚生年金」が受給できます。
なお、亡くなったのが、令和8年4月1日後である場合、①は死亡日の前日において保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上であることが必要となります。
※遺族とは、妻、子・孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)、55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できます。)、となります。
子どものいない30歳未満の妻は、5年間の有期給付となります。
子どものいる配偶者や子どもは、遺族基礎年金も併せて受給できます。
また、一定の要件をみたす妻は、遺族厚生年金に、中高齢寡婦加算や経過的寡婦加算が受けられる場合もあります。
これらの要件についても、日本年金機構のホームページをご確認ください。
労災保険の遺族年金について
労災保険の遺族年金の対象となるのは、①業務中の事故で無くなった場合(遺族補償給付)、②通勤途中で亡くなった場合(遺族給付)となります。
遺族補償給付には、遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金の2種類があります。
労災保険の加入だけでなく、労災認定を受けているということも必要となりますので、労災認定を受けていないという場合は、専門家に相談すると良いでしょう。
また、労災保険の遺族年金について、遺族基礎年金や遺族厚生年金を受給できる場合は、減額されます。
請求の手続きは、所轄の労働基準監督署長に、必要書類を提出いたします。
具体的な要件、必要書類については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
まとめ
相続が発生すると、亡くなった方の年金の手続きが必要となります。
また、亡くなった方の収入で生計を立てている場合、遺族年金等の給付を受けられないと生活に支障が出てしまいます。
そのため、相続が発生したら、速やかに年金に関する手続きを行うようにしましょう。
分からないことや相続手続についても確認したいという場合は、ぜひ相続に詳しい弁護士にご相談ください。
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