遺産分割協議書とは、遺産分けを話し合う遺産分割協議の結果をまとめた書類です。
では、遺産分割協議書は、相続が起きたら必ず作るべきものなのでしょうか?
また、遺産分割協議書は自分でも作成できるのでしょうか?
今回は、遺産分割協議書についてくわしく解説するとともに、遺産分割協議書のひな型や書き方を紹介します。
目次
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遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果をまとめた書類です。
相続が開始すると、亡くなった人(「被相続人」といいます)の持っていた土地や建物などの財産は、原則としていったん相続人全員の共有となります。
しかし、共有状態のままでは、土地や建物を有効活用することは困難です。
また、銀行口座は凍結され、原則として、相続人が単独で預金を払い戻すことはできません。
これらの状態を解消するために行うのが、遺産分けの話し合いである「遺産分割協議」です。
遺産分割協議では、「土地建物は配偶者が取得して、A銀行の預金は長男が取得して、B証券会社に預託している有価証券は長女が取得する」というように、誰がどの遺産をもらうのかを決めていきます。
遺産分割協議を成立させるには、相続人全員が合意しなければなりません。
遺産分割協議が無事に成立した場合には、遺産分割協議の結果を記した遺産分割協議書を作成します。
そして、その遺産分割協議書に書かれた内容で合意していることを証するため、一般的に相続人全員が実印で捺印を行います。
遺産分割協議書の作成が必要となるケース・不要なケース
遺産分割協議書は、ほとんどの相続で必要となります。
ただし、例外的に、次の場合には遺産分割協議書を作成する必要はありません。
遺産分割協議書が不要とされる主なケースは次のとおりです。
相続人が1人しかいない場合
被相続人の相続人が1人しかいない場合には、遺産分割協議書を作成する必要はありません。
なぜなら、この場合には遺産分割協議を経ることなく、その1人の相続人がすべての遺産を相続することになるためです。
すべての遺産を網羅した遺言書がある場合
被相続人が遺言書を遺しており、その遺言書内ですべての遺産の承継先が決まっているのであれば、遺産分割協議書を作成する必要はありません。
この場合には、遺産分割協議をすることなく、遺言書どおりに遺産を分けることになるためです。
ただし、遺言書で承継先が指定されていない遺産がある場合には、その遺産について遺産分割協議が必要であり、遺産分割協議書を作成しなければなりません。
また、関係者全員の合意によって遺言書の内容と異なる遺産分割協議をする場合にも、遺産分割協議書が必要です。
遺産が預貯金しかなく、金融機関の所定様式で手続きをする場合
ほとんどの金融機関には、その金融機関所定の相続手続き書類が存在します。
遺産分割協議書がなくても、その所定様式に相続人全員が署名や実印で捺印などをすることで、被相続人の預貯金を解約することが可能です。
そのため、たとえば遺産がA銀行の預金とB銀行の預金しかなく、「A銀行の預金はすべて長男が相続し、B銀行の預金はすべて二男が相続する」などシンプルな分け方をする場合などには、遺産分割協議書を別途作成しなくても金融機関の書式のみで手続きすることができるでしょう。
ただし、被相続人の銀行口座の解約により、いったん長男が受け取った解約金の一部を二男など他の相続人に分ける場合には、相続の一環で資金を移動させたとの証拠を残すため、遺産分割協議書を作成しておいた方がよいでしょう。
また、相続税申告をする場合には、遺産分割協議書の作成が必要となる可能性があります。
遺産分割協議書は自分で作れる!ひな形・テンプレートと書き方
遺産分割協議書は、どのように作成すればよいのでしょうか?
ここでは、遺産分割協議書のひな型を紹介するとともに、書き方のポイントを解説します。
遺産分割協議書のテンプレート(ひな形)
遺産分割協議書のテンプレート(ひな形)は、次のとおりです。
なお、パソコンなどで作成しても構いませんし、手書きで作成しても構いません。
遺産分割協議書
(被相続人)
本 籍 神奈川県〇〇市〇〇町1丁目1番
最後の住所 神奈川県〇〇市〇〇町1丁目1番1号
氏 名 遺産 太郎
生 年 月 日 昭和10年1月1日
死亡年月日 令和5年1月1日
上記の者の遺産について 相続人 遺産 花子 、相続人 遺産 一郎 、相続人 相続 良子 が協議を行った結果、次の通り分割することに同意した。
第1条 相続人 遺産 花子 は、次の遺産を取得する。
1.土地
所 在 〇〇市〇〇町1丁目
地 番 1番1
地 目 宅地
地 積 200.00m²
2.建物
所 在 〇〇市〇〇町1丁目1番地
家屋番号 1番
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階 100.00m²
2階 80.00m²
第2条 相続人 遺産 一郎 は、次の遺産を取得する。
1.土地
所 在 〇〇市〇〇町2丁目
地 番 100番
地 目 雑種地
地 積 150.00m²
2.〇〇銀行 神奈川支店 普通預金 口座番号1234567
第3条 相続人 相続 良子 は、次の遺産を取得する。
1.ゆうちょ銀行 通常貯金 記号番号 11111-1234567
2.××銀行 横浜支店 定期預金 口座番号0000001
第4条 本協議書に記載のない遺産および後日判明した遺産については、相続人 遺産 花子 が取得する。
以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、本協議書を3通作成し、署名押印のうえ、各自1通ずつ所持する。
令和5年5月1日
住所 神奈川県〇〇市〇〇町1丁目1番1号
氏名 遺産 花子 印
住所 神奈川県〇〇市〇〇町1丁目1番1号
氏名 遺産 一郎 印
住所 東京都〇〇区〇〇1丁目1番地 東京マンション101号室
氏名 相続 良子 印
遺産分割協議書の書き方のポイント
遺産分割協議書を書く際には、どのようなポイントを踏まえればよいでしょうか?
先ほど紹介した遺産分割協議書のひな形をもとに解説します。
タイトル
はじめに、タイトルを記載します。
「遺産分割協議書」とすれば問題ないでしょう。
被相続人の情報
冒頭に、被相続人の情報を記載します。
この記載がなければ、誰の遺産について協議したのか分からないためです。
被相続人の情報としては、テンプレートで挙げたとおり、氏名と最後の本籍、最後の住所、生年月日、死亡年月日を記載しておくとよいでしょう。
これらは戸籍謄本や除籍謄本などを確認しながら、省略せず正確に記載します。
遺産分割協議がまとまった旨
相続人全員で協議を行い、協議がまとまった旨を記載します。
協議に参加した相続人全員の氏名を挙げるとよいでしょう。
各相続人が取得する遺産の内容
誰がどの遺産を取得することになったのか、明確に記載します。
遺産については、不動産であれば法務局で取得できる「全部事項証明書」、預貯金は通帳や各金融機関から取り寄せた残高証明書などを確認しながら、正確に記載しましょう。
記載があいまいであったり誤っていたりすれば、名義変更などの手続きができない可能性があります。
日付
遺産分割協議書の日付は、協議が成立した日を記載します。
実務上は、最後に署名押印した相続人が、署名押印をした日を記載することもあります。
各相続人の署名捺印
最後に、相続人それぞれが署名と押印をします。
押印は、実印で行うのがよいでしょう。
遺産分割協議書を作るための必要書類
遺産分割協議書の作成に必要となる主な書類は、次のとおりです。
なお、これらの書類の多くは、各遺産の名義変更や解約手続きをする際にも必要となります。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本など
遺産分割協議を有効に成立させるためには、相続人全員が協議に参加しなければなりません。
相続人が一人でも漏れた遺産分割協議は、無効となります。
そのため、遺産分割協議に先立って、被相続人の相続人を確定しておくことが必要です。
被相続人の相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取り寄せます。
相続人全員の戸籍謄本
協議に参加すべき相続人が存命であることを確認するために、相続人全員の戸籍謄本を取り寄せます。
被相続人の住民票の除票
各遺産の所有者が被相続人と同一人物であることを確認するために、被相続人の住民票の除票を取り寄せます。
この書類を確認しながら、遺産分割協議書内の「最後の住所」を記載しましょう。
各遺産の詳細がわかる書類
遺産分割協議書には、各遺産の情報を正確に記載することが必要です。
そのため、各遺産の詳細が分かる書類を準備しましょう。
たとえば、次の書類などです。
- 不動産:全部事項証明書
- 預貯金:通帳、残高証明書
- 証券口座内の有価証券:証券会社の残高証明書
- 自動車:車検証
相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書には、一般的に相続人全員が実印で捺印します。
押した印が実印であることの証明のため、相続人全員から印鑑証明書を預かりましょう。
遺産分割協議書はいつまでに作るべき?
遺産分割協議書自体に、作成期限があるわけではありません。
では、遺産分割協議書はいつまでに作成すべきなのでしょうか?
ここでは、ケースごとに解説していきます。
手続きを急ぐ場合にはできるだけ早く
遺産分割協議書は、遺産を名義変更したり解約したりする際に必要となります。
そのため、名義変更や解約などの手続きを急ぐ場合には、できるだけ早く遺産分割協議書を作成すべきでしょう。
相続税申告がある場合には10か月以内
大まかに述べると、遺産総額や過去の一定の贈与財産の合計が、次の式で算定される相続税の基礎控除額を超える場合には、相続税の申告が必要となります。
- 相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常は、相続開始後)の翌日から10か月以内に行わなければなりません。
相続税を申告する際には、遺産分割協議書の写しを添付することが必要です。
そのため、相続税申告が必要である場合には、申告に間に合うように遺産分割協議書を作成する必要があるでしょう。
なお、相続争いが長引き、相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合もあるかと思います。
この場合であっても、申告期限が伸長されるわけではありません。
この場合には、申告期限までにいったん仮の申告と納税を行い、その後無事に協議がまとまった段階で、申告をし直す(修正申告や更正の請求をする)こととなります。
改正後、不動産がある場合には3年以内
相続登記には、これまで期限はありませんでした。
しかし、相続登記されないまま長期にわたって放置され、もはや現在の所有者がわからなくなった「所有者不明土地」の増加が、社会問題となっています。
そこで、相続登記に期限を設ける改正がなされ、令和6年(2024年)4月1日から施行されることとなりました。
改正法の施行後は、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
相続登記の申請には、遺産分割協議書が必要です。
そのため、改正後において遺産に不動産がある場合には、相続登記の期限に間に合うように遺産分割協議書を作成する必要があるでしょう。
まとめ
遺産分割協議書は、遺産分けの話し合いである遺産分割協議の結果をまとめた書類です。
無事に遺産分割協議がまとまったらすみやかに遺産分割協議書を作成し、各遺産の名義変更などの手続きへと進みましょう。
しかし、相続人間で意見が対立するなど、遺産分割協議がすみやかにまとまらない場合も少なくないでしょう。
そのような際には、弁護士へご相談ください。
Authense法律事務所には相続問題にくわしい弁護士が多数在籍しており、遺産分割トラブルの解決に力を入れています。
遺産分割や相続トラブルでお困りの際には、ぜひAuthense法律事務所までご相談ください。
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