遺産相続とは、亡くなった方の財産を遺された人が引き継ぐことです。相続できる人や割合についての基本は民法で決められていますが、遺言書を作成すれば法律通りに相続する必要はありません。今回は遺産相続の基本知識をご紹介します。
目次
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1.法定相続人(相続人になる人)
相続が発生したら、まずは「誰が相続人になるのか」を確定しなければなりません。
民法はケースごとに相続人になる人を定めており、これを「法定相続人」といいます。
法定相続人は以下の人です。
1-1.配偶者は常に法定相続人
死亡した人に夫や妻があれば、常に法定相続人になります。ただし内縁の配偶者には相続権が認められません。
1-2.配偶者以外の法定相続人には「順位」がある
配偶者以外の法定相続人は、以下の優先順位によって決まります。
子どもが第1順位
子どもが第1順位でもっとも優先的に相続人になります。養子や認知した子どもにも相続権が認められます。
親が第2順位
子どもがいない場合、親が第2順位の相続人となります。養親にも相続権が認められます。
兄弟姉妹が第3順位
亡くなった人に親も子どももいない場合には、兄弟姉妹が第3順位の相続人として相続します。
2.法定相続分(それぞれの相続人の相続割合)
民法はケースごとの「相続割合」も定めています。これを「法定相続分」といいます。
具体的には以下の通りです。
2-1.配偶者と子どもが相続人
配偶者が2分の1、子どもが2分の1になります。
2-2.配偶者と親が相続人
配偶者が3分の2、親が3分の1になります。
2-3.配偶者と兄弟姉妹が相続人
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1になります。
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3.法定相続を避けたい場合の「遺言」について
人が死亡したとき、必ず法定相続人が法定相続分に従って遺産を取得しなければならないわけではありません。
被相続人が「遺言書」を遺せば、法定相続と異なる方法での遺産相続ができます。
ただし、遺言によっても、各相続人に認められている遺留分を侵害することはできませんので、遺言によって遺留分を侵害された者は、受遺者や受贈者に対し、遺留分侵害額請求をすることができます。
3-1.法定相続分と異なる割合で相続させる
相続人にはそれぞれ法定相続分がありますが、遺言をすれば法定相続分を無視した割合での相続をさせられます。
たとえば配偶者と2人の子どもが相続人になるケースで、配偶者にすべての遺産を相続させるなどの希望を実現できます。ただし、遺言によっても遺留分を侵害できないのは上記のとおりですので、配偶者が、2人の子供から遺留分侵害額請求を受ける可能性は残ります。遺留分侵害額請求を受けた場合に備え、配偶者にある程度の現金を遺しておく、配偶者を受取人とする生命保険をかけておくといった方法により遺留分対策を講じておくのが最善です。
3-2.法定相続人以外の人に贈与する
遺言をすれば、法定相続人以外の人への「遺贈」が可能です。たとえば長男の嫁や内縁の妻、お世話になった人などは、法定相続人ではないため、そのままでは遺産を取得できませんが、遺言書を作成すれば財産を残せます。
4.相続財産の範囲
遺産相続するときには「相続財産の範囲」についても正確な知識が必要です。
何が相続の対象になるのか、把握しましょう。
4-1.相続財産になるもの
資産
以下のような資産は相続対象です。
- 現金、預貯金
- 不動産
- 車
- 株式、債券、投資信託
- 出資金
- 貴金属などの動産類
- その他の債権(可分債権の場合、原則として、相続人が法定相続分で引き継ぎます。)
負債
- 借金、ローン
- 未払いの家賃
- 未払いの携帯電話代
- その他未払い金
- 滞納税
- 滞納健康保険料
- 連帯保証債務
権利義務、契約上の地位
- 賃貸人、賃借人の地位
- 使用貸借の貸主の地位(なお、使用貸借契約は借主の死亡により終了するため、借主の地位は、引き継ぎません。)
4-2.相続財産にならないもの
祭祀財産
以下のような「先祖をまつる財産」である祭祀財産は相続の対象になりません。
これらは、祭祀承継者が引き継ぐことになります。
- お墓
- 仏壇仏具
- 家系図
- 神棚
- 位牌
- その他の祭具
一身専属的な権利義務
被相続人に一身専属的に帰属していた権利義務は相続の対象になりません。
- 養育費の支払い義務、請求権
- 雇用契約上の地位
- 委任契約上の地位
- 生活保護の受給権
- 年金受給権
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5.遺産相続の流れ
遺産相続が発生したら、以下のように進めましょう。遺言書がある場合とない場合とで分けて解説します。
5-1.遺言書がある場合
① 遺言書を探す
まずは遺言書を探しましょう。自筆証書遺言や秘密証書遺言なら自宅に保管されているケースが多数です。公正証書遺言は公証役場で、自筆証書遺言が法務局で保管されている場合には法務局で検索してもらいましょう。
② 遺言書の検認を受ける
自宅で保管されていた自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかったら、家庭裁判所で遺言書の検認を受けましょう。遺言書の検認を受けずに、無断で開封した場合、5万円以下の過料に処されます。なお、法務局に預けられていた遺言書や公正証書遺言の場合、検認は不要です。
③ 遺言書を使って相続手続きを行う
遺言書を使って不動産の名義変更、預金の払い戻しなどの相続手続きを進めます。
④ 相続税の申告納税をする
遺産総額が相続税の基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超えていたら、相続税の申告と納税を行います。期限は「相続開始後10か月以内」なので、遅れずに対応しましょう。
5-2.遺言書がない場合
① 相続人調査をする
そのケースでどういった相続人がいるのか調べます。被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍、各相続人の戸籍を取り寄せ、子どもなどの相続関係を把握しましょう。この調査により、前妻との間の子など、想定外の相続人がいることが発覚することが稀にあります。
② 相続財産調査をする
どのような遺産が遺されているかを調べます。
預金なら金融機関、株式なら証券会社や証券保管振替機構、不動産なら法務局や自治体(名寄帳や固定資産税評価証明書の取得)などで調べられます。
資産だけではなく負債も明らかにしましょう。負債については、CICなどの信用情報機関に調査依頼をかけることができます。
③ 遺産分割協議をする
相続人と相続財産が明らかになったら、相続人が全員参加して「遺産分割協議」を行います。
遺産分割協議が成立したら、内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成しましょう。
④ 遺産分割調停、審判を行う
相続人が話し合っても意見がまとまらない場合、家庭裁判所で遺産分割調停や遺産分割審判を行って遺産分割の方法を決定する必要があります。
⑤ 遺産分割協議書を使って相続手続きを行う
遺産分割協議書を使って不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどの相続手続きを進めます。遺産分割調停で決まった場合には「調停調書」、遺産分割審判で決まった場合には「審判書」を使います。
⑥ 相続税の申告納税をする
相続開始後10か月以内に相続税の申告と納税を行いましょう。この期間に遺産分割協議がまとまっていない場合でも、相続税申告は期限内にしなくてはいけません。この場合には、いったん未分割のまま申告し、遺産分割協議成立後に、修正申告等の対応をすることになります。
6.遺産相続したくない場合の対処方法
法定相続人が遺産相続をしたくない場合には、「相続開始を知ってから3か月以内」に家庭裁判所で「相続放棄の申述」をする必要があります。期限を過ぎると自然に単純承認が成立し、法定相続分に相当する資産と負債を相続しなければなりません。
相続財産調査の結果、債務超過であることが明らかになった場合などには、早めに相続放棄の手続きをしましょう。相続財産、債務の調査に時間を要する等の理由で、3か月以内の相続放棄の申述が困難な場合には、あらかじめ、家庭裁判所に対し相続放棄の期間延長の申し出をしましょう。相続財産を処分する等の行為をした場合には、相続放棄ができなくなりますので、注意が必要です。
遺言によって「遺贈」された場合にも放棄が可能です。「遺産の〇割を相続させる」など「包括遺贈」の場合にはやはり遺言を知ってから3か月以内に家庭裁判所で遺贈放棄の申述をしなければなりません。
一方「〇〇の不動産を遺贈する」などの「特定遺贈」の場合には家庭裁判所での手続きは不要です。
遺贈を受けたくない場合、状況に応じて放棄の手続きを進めましょう。
まとめ
遺産相続が発生したら、遺言書、法定相続人や相続財産に関する知識をもって適切に対応していく必要があります。自分たちだけではどのように対応すればよいか分からない場合、弁護士からアドバイスを受けておくと安心です。
突然の相続に戸惑っている方がいらっしゃいましたら、お気軽にオーセンスの弁護士までご相談ください。
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