遺言は、故人がこの世に残す最後の意思表示です。そのため、時には親族の誰も知らないような事実が打ち明けられていることもあります。
「思い残すことがないように…」「後に残された面々が困らないように…」こうした故人の意志は大切にされるべきですが、時としてその内容が物議をかもすこともあるでしょう。
「実は、誰も知らない隠し子がいた」というのは、典型的な例といえます。
さて、こんなときにはどのように対処すれば良いのでしょうか?
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隠し子と相続との関係は?
遺言状を読んでみたら、亡くなった父に隠し子(以下、非嫡出子)がいたことが書かれていた…。
こんなとき、残された親族にしてみれば寝耳に水で、感情的になりやすいものです。
気持ちの問題はひとまず置いておき、相続の手続きをどのように進めればよいのかを考えてみましょう。
最初に理解しておいていただきたいのは、嫡出子でも非嫡出子でも、相続の上では平等であり、そこに差はないということです。
遺産分割協議に参加することもできますし、法定相続分は他の嫡出子と同様とみなされます。
ですがこれは、故人が非嫡出子を自分の子として認知している場合です。
認知していない場合には法律上の親子関係は発生しませんし、当然ながら相続権も発生しません。
認知していたかどうかを確かめるには、故人の戸籍を調べることです。たとえ非嫡出子であっても、認知された子であればその旨が親の戸籍に記されます。
故人の死亡から出生までを遡って戸籍を調べれば、すぐに確認することができます。
そしてもしも故人の戸籍に、非嫡出子の記載があれば、それは認知をしていた証です。
遺産分割協議を行う場合には、参加してもらう必要があります。
相続人全員が揃わない遺産分割は無効
遺族の側から見ると、亡くなってから「実は子どもがいた」などということになれば、心穏やかではいられないでしょう。
故人に対しては「裏切られた」という思いも湧くでしょうし、突然現れた子に対しても「今ごろ出てきて…」という感情を持つかもしれません。
そのため「あいつ抜きで、遺産分割をしてしまおう」などという話も飛び出すかもしれません。
しかし、非嫡出子が故人の認知を受けた子であれば、正当な相続人です。
その正当な相続人を排除して行われた遺産分割協議は認められていませんし、その結果も無効となります。
もしも後日、非嫡出子からの申し立てがあれば、あらためて遺産分割協議を行わなくてはならないのです。
きちんと通知をして協議に参加してもらわねばなりません。
遺言状とその内容を精査して対応すべき
非嫡出子を認知すると自分の戸籍にその旨が記載されます。これは親子関係を法的に認め、公にするということでもあります。
また何かの拍子に自分の家族にその子の存在が知られる可能性も高くなります。
そのため非嫡出子を認知するケースというのは、あまり多くはないのではないかと推測できます。
しかし、そのような状態だと、自分にもしものことがあった時、その子に財産を残すことができません。
そのため生前に遺言状を書いておき、そこに非嫡出子の存在と、その子に財産を分配するように書き記しておく、という方法がとられているようです。
また生前には認知していなくても、遺言によって自分の子として認知することも可能です。
遺言状にはいくつかの形式があり、その書き方や書式によっては無効となる場合もあります。
内容に関しても、あまりに極端なものでは社会通念上、疑義が発生することもありますし、法的にも遺言書の内容通りの財産分配にならない可能性もあります。
親としては「長年、寂しい思いをさせてしまって申し訳ない」という気持ちから、財産のかなりの部分を非嫡出子に相続させたい…と思うかもしれませんが、嫡出子の立場からすれば、それはとうてい納得できるものではないでしょう。
遺言や相続についてはさまざまな法律上の規定が関わっていて、専門家でないと正しい判断ができないというケースが多いものですし、どのように処理すれば良いのか、判断に困ることのほうが多いでしょう。
まず法律の専門家である弁護士に相談し、必要な助言を受けると良いでしょう。
そして、場合によっては各種の手続きを依頼し、円滑に処理してもらうのが得策と思われます。
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