親の借金を相続しない「相続放棄」
親の借金を相続しない「相続放棄」
親の遺産を子どもが相続するのは当然ですが、親に「負の遺産」=負債があった場合も子どもはそれを相続しなくてはならないのでしょうか。
もちろん「親が資産も負債も両方残し、差し引きしたら資産のほうがはるかに多い。しかし資産は相続したいが、負債だけは相続したくない」というような身勝手な話は通用しません。
しかし、その一方で「親が巨額の借金を残し、遺産は負債だけ。相続したら破産してしまう」といった気の毒な例も世間には数多くあります。このような場合、「法定相続人が遺産相続を放棄する」という「相続放棄」が認められています。
では相続放棄がどのようなものか、遺産相続にあたって相続放棄をするためにはどのような手続きを取る必要があるのかといったことをご紹介していきましょう。
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相続における相続放棄と単純承認(または限定承認)の考え方
相続人が被相続人(財産を残した故人)の遺産を相続する場合、プラスの遺産(現金や不動産などの資産)もマイナスの遺産(借金などの負債)も双方を相続しなくてはならないことになっています。つまり遺産相続はプラスとマイナスがワンセット。この考え方を「単純承認」といいます。
しかし、遺産が借金だけである場合や、どう考えてもマイナスのほうがはるかに大きかった場合などに遺産を相続したいと思う人はいないでしょう。そういう場合は、「相続人が資産も負債も一切相続しない」という「相続の放棄」が認められます。
ただし残念ながら「資産だけは相続するが借金は相続しない」といった選択は認められていません。また遺産が現預金、美術品、不動産などさまざまな形で残されている場合、特定の遺産だけを相続するということもできません。
なお、遺産を相続する場合には単純承認のほかに「相続財産を責任の限度として相続する」という「限定承認」という方法を選ぶこともできるようになっています。
具体的にいうと、「いったん遺産は相続するが、負債については相続した財産の範囲内で弁済できる部分しか弁済しない。もし負債を返済した後で財産に残りがあればそれを相続する」という方法です。しかし手続きの複雑さなどから、今日では限定承認を選ぶケースは少なくなっています。
相続放棄のメリットと活用方法について
マイナスの遺産を相続した場合、金融機関などからの借入に関しては、相続人が返済を求められることになります。「わずかな遺産を相続したばかりに、金融業者から執拗な返済を迫られて困っている」という例も世間にないわけではありません。しかし相続放棄をしてしまえばそのような心配はありません。
また、相続放棄は単純に金銭的な損得だけの判断に基づいて行われるとは限りません。たとえば家業を営んでいる家庭の場合、遺産を分割すると家業の存続に支障を生じる場合があります。このような場合も、家業の存続などを条件に事業承継者以外の親族が遺産相続を辞退するための手法として相続放棄が行われる場合があります。
相続放棄の手続きについて注意すべきポイント
遺産相続にあたっては、「自分に遺産相続がなされることを知ってから3か月以内に単純承認をするか限定承認をするか、または相続放棄をするかを決めなくてはならない」とされています。また相続放棄をする場合は、その旨を家庭裁判所に申述する必要があります。
ただし、3か月の経過以降でも、場合によっては、家庭裁判所で相続放棄が認められる(家庭裁判所への申述が受理される)可能性は十分あります。
たとえば故人が亡くなったことは知っていても借金があることは知らず、債権者から返済を求められて初めて負債の存在を知ったというようなケースでは、裁判所に事情を説明して相続放棄が承認される可能性は十分考えられます。
被相続人の負債の存在を知ったら、仮に法定期間を経過していたとしても、弁護士などと相談をして相続放棄の申述が可能かどうかを検討するべきでしょう。
相続放棄するかどうかは慎重に判断しましょう
相続放棄の場合、いったん放棄の申述をしてしまうとそれは撤回できません。つまり、「借金しか残っていないと思っていたら、後から資産が見つかった」というような場合でもそれを相続することはできなくなります。
まずは相続財産の確定を行い、プラス・マイナスともに遺産の全貌を正確に把握してから、相続するか相続放棄するかの判断を下すべきではないでしょうか。
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