妻が里帰りしたまま夫婦が住む家に戻ってこなくなるケースがあります。中には子どもも連れて行かれて「もう子どもと会わさない」などと言ってくることも。
離婚もやむを得ないとなったとき、夫は妻に慰謝料請求できるのでしょうか?
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目次
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そもそも離婚原因が認められるのか?
妻が里帰りしたまま戻ってこなくなるケースは意外とたくさんあります。
そのようなとき、法律上の離婚原因が認められるのでしょうか?
民法の定める離婚原因は、以下の5つです。
- ・不貞
- ・悪意の遺棄
- ・3年以上の生死不明
- ・回復しがたい精神病
- ・その他婚姻を継続し難い重大な事由
妻が里帰りしたまま夫婦の家に戻ってこない場合「悪意の遺棄」に該当する可能性があります。
悪意の遺棄に該当する場合としない場合
悪意の遺棄とはどのようなことか、また里帰りした妻が戻ってこないとき「悪意の遺棄」に該当する場合としない場合を順番に説明していきます。
悪意の遺棄とは
悪意の遺棄とは、婚姻関係を破綻させてやろうという積極的な意図をもって配偶者を見捨てることです。
典型的な例は夫が家出し、専業主婦である妻に生活費を渡さない場合などです。
悪意の遺棄に該当する場合
特に別居が必要な事情もないのに、妻が「離婚になってもかまわない」「実家の方が、居心地が良い」などと考えて里帰りしたまま夫婦の住む家に戻ってこなくなったのであれば、妻に悪意の遺棄が成立する可能性があります。
悪意の遺棄が認められる場合、夫は妻に対して離婚裁判を起こしてでも離婚できます。
悪意の遺棄に該当しない場合
同居中に夫が暴力を振るっていたとか、夫婦関係がすでに冷め切っていて家庭内別居になっていたなどの事情があれば、妻が家に戻ってこない正当な理由があるので、悪意の遺棄にはなりません。
話し合いであれば離婚可能
悪意の遺棄が成立しなくても、妻が離婚を了承するのであれば離婚可能です。
日本の「協議離婚」の制度では、法律上の離婚原因がなくても夫婦の双方が納得さえしていれば話し合いで離婚できることになっているからです。
悪意の遺棄が成立しないと離婚できないのは、妻が「離婚したくない」と主張する場合です。
もちろん夫が離婚したくない場合には、無理に離婚する必要はありません。
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悪意の遺棄と慰謝料について
では離婚になったとき、夫は妻に慰謝料請求できるのでしょうか?
実は離婚するからといって必ず相手に慰謝料請求できるわけではありません。慰謝料が発生するのは相手に「有責性」がある場合のみです。
有責性とは「婚姻関係を破綻させた責任」です。
上記の「法律上の離婚原因」との関係で言うと「不貞」や「悪意の遺棄」があったときに有責性が認められます。他には「DV(暴力)」や「モラハラ」の事案でも有責性があるとされます。
妻が里帰りしたまま家に戻ってこないとき、妻に「悪意の遺棄」が成立するのであれば夫は妻に慰謝料請求できます。たとえば、妻が何の必要性もないのに実家に帰り「夫が嫌になった」「実家の方が気楽で良い」「子どもも親にみてもらえて楽」などと考えて家に戻らなくなった場合には、妻に慰謝料支払い義務が発生する可能性があります。
一方、妻側が「夫が不倫している」「夫からDVを受けていた」「夫と性格が合わず限界だった」などと主張していて、そういった事実が認められれば妻には有責性がなく、慰謝料を請求できません。
同居義務違反について
ところで民法は、夫婦に「同居義務」を定めています。妻が里帰りしたまま戻ってこないことは「同居義務違反」にならないのでしょうか?
実は同居義務は「悪意の遺棄」と密接な関係があります。夫婦に同居義務があるからこそ、正当な理由なしに家出することが悪意の遺棄につながるのです。家出して悪意の遺棄が成立する事案では、その配偶者に同居義務違反も認められます。
一方家出や別居に正当な理由がある場合には同居義務違反にはなりません。法律も、暴力を受けたり相手の不貞に耐えたりしてまで夫婦同居することを強要しないからです。
よって妻が里帰りしたときに悪意の遺棄が成立しないなら、同居義務違反を理由に慰謝料請求することもできません。
妻が不貞している場合
妻が里帰りしたまま戻ってこないとき、「実は妻が不倫している」可能性があります。
不倫相手と会ったり連絡したりするのに都合が良いので家に戻ってこなくなるパターンです。そのような事情があれば「法律上の離婚原因」も認められますし、夫は妻に対し慰謝料請求も可能です。
なお、Authense法律事務所では、配偶者や不倫相手に慰謝料を請求したい方に向けた「不倫に関する慰謝料請求プラン」をご用意しております。
ぜひ一度ご覧ください。
親権と養育費について
妻が子どもを連れて里帰りしたまま戻ってこなくなると、夫はそのまま子どもとも会えなくなってしまうケースが多々あります。
親権について
離婚の際「親権」はどうなるのでしょうか?妻に悪意の遺棄が成立したら夫が親権をとれるのでしょうか?
法律上、子どもの親権についての考え方は、離婚の有責性と連動していません。
有責配偶者であっても子どもの親権者として適切であれば、親権者になることが可能です。
たとえば不倫して離婚原因を作った妻でも「養育能力が高ければ」親権者になれるのです。
子どもの親権者として優先される事情は以下の通りです。
- ・これまでの養育実績
- ・現在の子どもとの関係
- ・子どもの現状(現在同居している親が優先される)
- ・乳幼児なら母親が優先される
- ・健康状態
- ・住環境、経済力
- ・将来の育児に対するビジョン
- ・離婚後、どの程度子どもと接して生活できるか
特に重要視されるのが「子どもの現状」や「離婚後、どれだけ子どもと接して生活できるか」という点です。
離婚時に子どもが落ち着いて生活をしていれば、あえてその環境を変えずにそのまま同居親が親権者として認められるケースが多いです。
妻が子どもを連れて実家に戻ってしまっている場合、妻がそのまま親権者となってしまう可能性が高くなります。
養育費について
夫が親権者になれなかったとき、夫は子どもの養育費を払わねばならないのでしょうか?
たとえば妻の悪意の遺棄によって離婚になり、慰謝料が発生するような事案で夫が妻に養育費を払わねばならないのは不合理なように思えます。
しかし法律は「夫婦の問題と親子の問題は別」という考えをもっています。「妻が悪くても子どもには責任がない」ということです。
そこで、妻が不貞していても一方的に家出して悪意の遺棄が成立する場合でも、親権者にならなかった以上、夫は妻に子どもの養育費を払わねばなりません。
面会交流について
ただし親権者にならなかった方の親には「面会交流権」が認められます。すなわち子どもと定期的に会って交流する権利です。妻が「会わさない」というなら、家庭裁判所で「面会交流調停」を行って子どもとの交流を実現できます。
まとめ
妻が里帰りしたまま戻ってこなくなったとき、夫の立場として重要なポイントは以下の通りです。
- ・離婚するのか
- ・慰謝料を請求できるのか(するのか)
- ・子どもの親権者になるのか
- ・養育費や面会交流をどのように取り決めるか
お一人で迷われたときには、ご遠慮なく弁護士にご相談下さい。
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