離婚の際、配偶者が不倫していたり配偶者からDV被害を受けていた場合には「離婚慰謝料」を請求できます。ただしそのためには証拠が必要です。
今回は離婚慰謝料を請求するのに必要な証拠やそれらの集め方を、弁護士が解説します。
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1.離婚慰謝料の請求には証拠が必要
離婚の際、配偶者に「有責性(離婚の原因を作った責任)」があれば慰謝料を請求できます。
離婚に際して請求できる慰謝料を「離婚慰謝料」といいます。
ただ、離婚慰謝料を請求するためには「証拠」が必要です。証拠がなかったら、「不倫していない」「暴力を振るっていない」などと言い逃れをされて、支払いを拒絶されてしまうでしょう。
離婚交渉が始まったら、有責性のある配偶者は警戒して証拠を残さないように行動するものです。離婚で慰謝料を請求したいなら、「離婚交渉を始める前に」できるだけたくさんの証拠を集めておきましょう。
以下でパターン別に離婚慰謝料請求に必要な証拠と集め方をご説明していきます。
2.不倫の証明に必要な証拠
配偶者が不倫している場合には、慰謝料を請求できます。不倫の証拠になるのは以下のようなものです。
2-1.肉体関係を立証できるものが必要
法律上、不倫を理由に離婚や慰謝料を請求するには「配偶者と不倫相手の肉体関係」の証明が必要です。浮気していても肉体関係がなかったら法律上の「不貞」にならず、離婚も慰謝料請求も困難となります。
そこで証拠集めの際にも「肉体関係を証明できるもの」を探しましょう。たとえば「一緒に写っているだけの写真」、「親しげに会話しているだけのLINE」では肉体関係を立証できないので、証拠として弱くなります。
同じLINEでも、ホテルに行った経緯がわかるものなど「性交渉があった」事実を示すものが必要です。
2-2.具体的な証拠物と取得方法
具体的には以下のようなものが不倫の証拠として有効です。
・性関係をもっているときに撮影した動画や画像
不倫相手と性交渉をするとき、相手の裸の画像や2人が裸で抱き合っている画像、あるいは動画を撮影して保存する人がいます。そういったものは直接的な不倫の証拠になるので、コピーを取るかメールに添付して自分宛に送信し、保管しましょう。
・LINEのメッセージ、メール、SNSの記録
これらのメッセージ類では、「性関係を持った事実を示すもの」が不倫の証拠になります。
「単に仲良くしているだけのもの」では低い証拠力しか認められないので注意が必要です。
証拠を見つけたらプリントアウトするか写真撮影して証拠化しましょう。
・不倫の自認書、自白したときの録音データ
配偶者や不倫相手が「肉体関係をもっていました」と認めて作成した「自認書」、または自白したときの録音、録画のデータがあれば不倫を証明できます。自認書を書いてもらうときには、必ず日付を入れて署名押印させましょう。
・電話の通話履歴
不倫相手と配偶者が深夜に長時間電話しているなど、通常の友人知人ではありえない不自然な通話をしていれば、通話履歴も不貞の立証を補足する証拠になります。契約者が電話会社に申請すれば、過去3か月分程度の通話履歴を出してもらえます。
・ホテルなどの領収証
2人でホテルに行ったときの領収証が見つかったら不倫の証拠の一つになります。そのものを保管するか写真撮影、コピーしましょう。
・クレジットカードの利用明細書
クレジットカードでデート代やホテル代、旅行代金などを払っていたら不倫の証拠の一つになります。明細書そのものを保管するか写真撮影、コピー、プリントアウトなどの方法で証拠化しましょう。
・交通ICカード、ETCカードの記録
不倫相手の最寄り駅にしょっちゅう通っている、不倫相手宅の最寄りの出口でいつも高速道路を下りているなどの事情がわかれば不倫を推測できます。ネット上の画面をプリントアウトするか写真撮影して保存しましょう。
・日記、スケジュール帳の記録
配偶者が不倫相手と会う日をチェックしている場合、スケジュール帳やアプリのデータが証拠になります。日記に詳細を書いている人もいます。コピーを取ったり写真撮影したりして証拠化しましょう。
・探偵の調査報告書
探偵に尾行調査を依頼して、不倫の現場を押さえられたらその経緯を詳細に記した「調査報告書」が不倫の証拠になります。探偵事務所や興信所に調査を依頼し、成功すれば報告書を渡してもらえます。
ただし探偵に調査依頼をすると、高額な費用がかかる可能性もあるので予算に応じて利用しましょう。良心的な探偵事務所を選定する見極めも大切です。
3.DVの証明に必要な証拠
DVで離婚する場合、以下のような証拠を集めましょう。
・けがをした部分の写真や動画
配偶者から暴力を振るわれてけがをしたら、その部分の写真や動画を撮影して証拠化しましょう。
・診断書、診療報酬明細書
暴力被害によってけがをしたら、必ず病院に行って診察を受けましょう。診断書や診療報酬明細書はDVの証拠になります。
・証言
DVについて事情を知る友人知人、親族などの証言も証拠になります。「陳述書」を書いてもらいましょう。弁護士にご相談いただければ、弁護士が聞き取りや陳述書の作成をいたします。
・日記
日記で詳細にDVの経緯を書いていると、証拠として使えます。DV被害を受けているなら、日々の被害内容を継続的に日記につけていきましょう。
・配偶者が暴れているときの録音や録画
配偶者が暴れているときに録音や録画ができれば、証拠として使えます。
4.モラハラの証明に必要な証拠
モラハラで離婚する場合、以下のような証拠が有効です。
・配偶者から渡された書面
モラハラ加害者は、相手を支配しようとして自作の指示書などの書面を渡してくるケースが多々あります。「1日のスケジュール表」「詳細すぎる家計簿用のシート」など、配偶者による強要行為を示す書面があれば全部とっておきましょう。
・メールのやり取り
配偶者から乱暴な言葉でメールが届いたり、執拗に束縛する内容のメールが来ていたりしたらモラハラの証拠になります。
・着信記録
何十回も続けて電話をかけられるなど、しつこい着信記録が残っていたら配偶者の異常な執着を証明できる可能性があります。
・録音や録画
配偶者が興奮して怒鳴っていたり被害者を侮辱したりしているときの録音や録画データがあればモラハラの証拠になります。
・日記
モラハラについても詳細に日記につけていれば日記帳を証拠として使えます。
・証言
モラハラ被害について詳しく知る人がいれば、陳述書を書いてもらって証拠にできます。
まとめ
離婚で慰謝料請求するには、状況に応じ適切な証拠を集める必要があります。ただ自己判断で対応すると証拠化に失敗して慰謝料請求が難しくなってしまうリスクも発生してしまうでしょう。不倫やDV、モラハラなどで離婚をお考えであれば、お早めに弁護士までご相談ください。
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