配偶者の不倫相手に慰謝料を請求するときには、「求償権」に注意が必要です。
不倫相手から求償権を行使されたら、あなたの配偶者は不倫相手に慰謝料の一部を支払わなければならない可能性があります。
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1.求償権とは
求償権とは、連帯債務や連帯保証をしているケースにおいて連帯債務者や連帯保証人が弁済をし、他の連帯債務者や主債務者の肩代わりをした場合に、これらの者に対して、自身が肩代わりした分の返還を求める権利です。
連帯債務の場合、連帯債務者はそれぞれ独立に債務額全額の支払い義務を負い、債権者から全額の請求を受けた場合には、全額を払わなければなりません。もっとも、債権者は二重取りをすることはできないので、連帯債務者全員から全額を取得できるわけではありません。ただし連帯債務者間では「負担割合」があります。負担割合を超えて支払った場合には、他の連帯債務者に対して、この肩代わりした分の支払いを請求できるのです。それが求償権です。
保証人の場合には、保証人には最終的に負担すべき負担割合がないので、主債務者に対して全額の求償が可能です。
2.不倫慰謝料と求償権
不倫慰謝料の場合にも「求償権」が発生します。
不倫は配偶者(法的には有責配偶者といいます。)と不倫相手が「二人で共同して行う不法行為」です。法律上は「共同不法行為」といいます。共同不法行為の場合、共同不法行為者は損害賠償債務について「連帯責任」を負います。つまり共同不法行為者は全員が「連帯債務者」になるということです。
したがって、不倫相手は不倫された配偶者から慰謝料を請求された場合には、有責配偶者が負担すべき分も含めた全額の支払いをしなければなりません。
そして、不倫の当事者間では「負担割合」があるので、負担割合を超えて支払った部分については不倫相手に求償できることになります。
不倫相手にのみ慰謝料請求をすると、慰謝料の支払を受けた後に不倫相手があなたの配偶者へ「求償権」を行使して、慰謝料の一部が取り戻されてしまう可能性があります。
3.求償権を行使された場合のリスク
不倫相手に求償権を行使されると、以下のリスクが発生します。
3-1.慰謝料を払わせる意味が半減する
不倫相手に慰謝料請求をする場合、「慰謝料を支払わせることによって相手にペナルティを与えたい、しっかり反省してほしい」と考えている方も多いかと思います。
しかし不倫相手が慰謝料を払った後、あなたの配偶者へ求償権を行使して取り戻してしまったら、不倫相手が負うダメージは少なくなります。そのため、慰謝料を請求した際に考えていたほどのペナルティを与えられなかったという結果になりかねません。
3-2.家計に対するリスク
あなたが配偶者と離婚しない場合、求償によって生じるリスクは特に高くなります。離婚しない場合には、夫婦の家計は1つになっていることが多いからです。配偶者が求償に応じて不倫相手に慰謝料を支払えば、家計から慰謝料を支出することになり、夫婦の生活や貯蓄に影響が及ぶ可能性があります。
家計に影響が及ぶケースの具体例
たとえば夫が不倫をした事案において、妻が不倫相手に慰謝料を請求して300万円を回収したとします。後に不倫相手が夫に求償し、150万円を取り戻しました。夫は150万円を夫婦の貯金から支払いました。
確かに慰謝料としては300万円を取得できましたが、差し引きすると150万円しか増加していません。また「万が一離婚になった場合に備えて使わずとっておこう」と考えて慰謝料を取得したとしても、当初考えていたよりも少ない金額しか手元に残らないことになってしまいます。
3-3.財産分与に対するリスク
配偶者と離婚するケースでも求償されるリスクは発生します。
相手の不倫が原因で離婚する場合、有責配偶者に対し財産分与の請求に加えて、慰謝料を求めることもあります。そのためには有責配偶者に「支払い能力」が必要です。ところが不倫相手からすでに慰謝料を取得していた場合には、不倫相手から求償されて、有責配偶者が財産分与の対象財産を減らしてしまい、財産分与の額を実際に渡してもらえなくなってしまうおそれがあります。
たとえば財産分与の対象となる財産が150万円である事案において、妻が不倫相手に慰謝料を請求して200万円を払ってもらったとします。
妻は夫と離婚するので夫に75万円の財産分与を求めました。ところが不倫相手は夫に対し100万円の求償権を行使しました。まだ財産分与が終わっていなかったため、夫が財産分与の対象となる財産から100万円を支払ってしまいました。この場合、夫婦で75万円ずつ財産を分ける予定であったわけですが、現在手元に残っているのは50万円しかありません。妻は、不足している25万円分を渡すように夫に請求することになりますが、夫に資力がない以上、現実に支払いがなされるかは分かりません。
このように、不倫相手に求償権を行使されると、離婚する場合でもしない場合でも一定のリスクが発生する可能性があるため注意が必要です。
4.どのくらい求償されるのか
不倫相手から配偶者へ求償されるとき、具体的にいくらの請求をされるのでしょうか?
求償金の額について、明確な基準があるわけではありません。支払った慰謝料の半額になるとも限りません。
以下のような要素を考慮して、どちらにどれだけの責任が認められるかを個別に判断して負担割合を算定します。
- ・不倫に至った経緯
- ・不倫の内容
- ・不倫があった時点での夫婦関係
- ・婚姻期間の長短不倫発覚後の不倫相手の対応や不倫が与えた影響
慰謝料が300万円の事案でも夫の責任が重ければ夫が200万、不倫相手が100万円ということもありますし、不倫相手の責任が重ければ不倫相手が180万、夫が120万円とされることもあります。
不倫相手から求償権を行使された場合には、「具体的にいくらを負担すべきか」自分たちで話し合って決める必要があります。協議で決められない場合には不倫相手が「求償金請求訴訟」を起こし裁判所が金額を決定します。
不倫相手から配偶者へ求償されると、配偶者が訴訟を含めた大きなトラブルに巻き込まれる可能性があります。不倫を許して夫婦関係を修復しようとしていても、求償問題が夫婦関係の修復の妨げになってしまう可能性もあります。
5.求償権の行使を回避する方法
不倫相手から求償されないようにするには、以下のような方法が考えられます。
5-1.慰謝料を支払わせるときに求償権を放棄してもらう
不倫相手に慰謝料の請求を行い、慰謝料の支払いについての合意をするときに、後に求償をしないという約束をしてもらいましょう。
もっとも、求償権は、不倫相手が有責配偶者に対して行使する権利です。そのため、不倫相手とのみ合意をしても、後にトラブルになる可能性があります。そのため、求償をしないという合意は、有責配偶者を含めた三者間で行うことが大切です。
慰謝料の示談の際に求償権を放棄してもらえば、後に不倫相手から夫が求償される心配はなくなります。また、不倫相手にとっても、慰謝料トラブルを早期に解決できるというメリットがあり、求償権を放棄することに応じてくれることも多いです。いったん慰謝料の金額の合意ができてしまうと、不倫相手が求償権の放棄に応じなくなる可能性が高いので、慰謝料の金額の合意をする際に求償権を放棄してもらうことが重要です。
5-2.求償権の放棄を合意書に明記する
求償権を放棄してもらった場合には、必ずその内容を「合意書」に残しましょう。書面化しておかないと、後に相手が約束を破って求償してきたときに「求償権を放棄した覚えはない」と言われるおそれがあるからです。後のトラブルを回避するためにも、「求償権は放棄します」「求償しないことを約束します」などとはっきり書き込んで署名押印してもらうことが大切です。
不倫で慰謝料を請求するときには、証拠集めや相手との交渉等の問題に加え、「求償権」についての知識と対策が必要です。法律知識を持った弁護士によるサポートがあると安心ですので、まずは一度、お近くの弁護士にご相談ください。
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