不倫が発覚したにもかかわらず、不倫相手が慰謝料を払わないケースは少なくありません。
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1.「不倫していない」と主張している場合
不倫相手が慰謝料を払わない理由として「不倫していない」と主張するパターンが非常に多いです。「勘違いです」「自意識過剰」などと言われるケースもあります。
相手が「不倫していない」と主張する場合には、不倫の証拠を提示しましょう。メールやLINEの画面の一部を見せたり、不倫の最中の画像を把握していると告げたり、探偵の調査報告書が手元にあると伝えるなど。
こちらに証拠があるとわかったら相手も「不倫していない」とは主張できなくなり、慰謝料の支払いに応じる可能性が高くなります。
2.「不倫したのはあなた(奧さん)が悪いから私は支払わない」などと開き直る場合
不倫相手に慰謝料請求をすると「あの人(夫)が不倫したのは奧さん(請求者)が大事にしなかったから」「不倫はあなたのせいだから慰謝料を払いません」などと言われるケースがあります。
こういった主張がなされるとき、実際に妻が夫を大切にしていなかったなどの事情はないケースが多いです。夫が不倫するとき、不倫相手に適当な話をしているので不倫相手が信じ込んでいるのです。
また実際には、夫婦関係が絵に描いたように良好な状態でなくても不倫をしたら慰謝料が発生します。
相手が「あなたが悪いから慰謝料を支払わない」と主張するなら、以下のように対応しましょう。
- 「そもそも家庭不和ではなかった、夫はあなたに嘘をついただけ」
- 「夫婦関係に問題はなく、不倫による責任は発生するのであなたには慰謝料の支払い義務がある」
上記のように相手に慰謝料の支払い義務があることを伝え、支払いに応じさせましょう。
3.「肉体関係がない」と主張される場合
不倫の慰謝料請求をしたとき、相手が「肉体関係を持っていない」と主張するケースも非常に多くなっています。
LINEやメールなどで怪しいやり取りがあると主張しても「好きだけど一線は超えていない」「冗談で会話していただけ」などと誤魔化されます。
このような言い訳を封じるには「肉体関係を持ったことを証明できる証拠」が必要です。たとえば相手との性交渉の写真、相手の半裸や全裸の画像、旅行に行ったときやホテルに泊まった際の領収証などを手元に集めておくべきです。
また、夫(妻)自身を問い詰めて肉体関係があったことを認めさせ「不貞行為の自認書」を書かせる方法もありますし、探偵事務所に張り込み調査を依頼するのも有効です。
こうした「肉体関係を持ったことを示す証拠」があれば、相手も「性関係を持っていない」とは主張できなくなるでしょう。
4.「離婚すると聞いていた」と言っている場合
不倫相手が「妻とは近々離婚する、と聞いていた」と主張するケースもよくあります。
既に婚姻関係が破綻していたから、慰謝料は発生しないという主張です。
しかし夫が不倫相手にこのような説明をしていても、現実には婚姻関係が破綻していないケースが多数です。
不倫相手からこのような主張をされたら、不倫が始まった当初に夫婦関係が良好であったことを説明し、根拠を提示しましょう。たとえば不倫が始まった当初、夫も含めて家族旅行や外食に出かけていたこと、子どもの運動会などに出席していたことなどを具体的に説明し、写真などの資料を提示します。すると相手も納得して慰謝料の支払いに応じる可能性があります。
5.「独身と聞いていた」と言っている場合
不倫相手に慰謝料請求すると「独身と信じていたから交際した」と主張してくるケースもあります。
確かに、本当に独身と信じておりそう信じたことについて過失がなかったら慰謝料が発生しない可能性もあります。ただ現実には多くのケースで「信じたことについての過失」が認められるものです。また当初は独身と信じていても、途中で既婚であることに気づき、それでも交際をやめなかったパターンもよくあります。
相手が独身であると信じたことに過失がある場合や、途中で既婚者であることに気づいた場合には慰謝料が発生します。
こういったことを説明し、「本人が独身と説明したからといって慰謝料の支払い義務は無くならない」と納得させましょう。
6.「お金がないから支払わない」と主張する場合
慰謝料請求をすると、相手が「お金がないから支払えない」と主張するケースもあります。
その場合には、慰謝料の減額や分割払いを提案してみましょう。相手が支払える条件を設定できれば合意できる可能性があります。
7.相手がどうしても支払いに応じない場合には裁判をする
上記のように対応しても、相手がどうしても慰謝料の支払いに応じないケースでは、訴訟を起こす必要があります。
訴訟になると相手は全力で不貞関係を否認して反論してくるでしょうから、こちらとしては配偶者と不倫相手の「不貞関係」の確実な主張と立証が必要です。
たとえばLINEやメールのやり取り、写真や動画など、デートの際に使ったクレジットカードの利用明細書、領収証、交通ICカードやスケジュール帳、日記など、できるだけいろいろなものを集めましょう。また「不倫開始当時に夫婦関係が円満であった証拠」もなるべくたくさん集めておく必要があります。
訴訟できちんと不貞の事実を立証できれば、ほとんどのケースで裁判所が相手に慰謝料の支払い命令を出してくれます。また訴訟の途中で裁判官の勧告により、相手と和解できるケースもよくあります。和解が成立したら通常、相手は速やかに約束通りの和解金(慰謝料)を支払います。
8.裁判をしても払わない場合
ときには裁判で支払い命令の判決が出ても、不倫相手が慰謝料を支払わないケースがあります。
その場合には、相手の財産を特定して「強制執行(差押え)」をすることにより、慰謝料を支払ってもらいましょう。
たとえば相手の給料や預貯金、生命保険や不動産などの資産を差し押さえられます。給料を差し押さえた場合には毎月の給料の一部や賞与の一部を取り立てることができるので、相手が定職に就いている場合には有効です。
9.弁護士に依頼すると支払いに応じる可能性が高まる
不倫相手が「慰謝料を支払わない」と開き直っている場合、弁護士に交渉を依頼すると支払いに応じる可能性が高くなります。
弁護士が法律的な観点から「このケースでは慰謝料が発生すること」「慰謝料支払いを拒み続けていると裁判せざるを得なくなること」などを説明すると、相手も「支払わなければならないのだ」と納得できるからです。
ご自身で対応していて限界を感じられた場合には、弁護士に相談してみてください。
当事務所でも不倫や男女トラブルに積極的に取り組んでいますので、お困りの際にはお気軽にお問い合わせください。
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