婚姻届を提出していない「内縁の夫婦」でも、一方が不倫して家を出て行ってしまうケースがあります。
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1.内縁関係(事実婚)とは
まずは「内縁関係」とは何か、正確に理解しておきましょう。
内縁関係とは、「婚姻届」を提出していない夫婦のことをいいます。お互いに婚姻の意思を持っており、生計や生活の場を同一にしていますが、婚姻届を提出していません。婚姻届を提出した夫婦を「法律婚」と言うのに対し、内縁関係は「事実婚」とも言われます。
内縁の場合、夫婦の戸籍が異なるのでお互いの名字が違いますが、それ以外、外形上はほとんど法律婚の夫婦と同じです。世間的にも「夫婦」と認知されており、お互いの両親からも「夫婦」と思われている例が多数です。
内縁関係の場合、多くの制度において法律婚(婚姻届を提出した夫婦)と同様に取り扱われます。
たとえば住民票には「(未届の)夫(妻)」と記載してもらえますし、一方が他方の健康保険上の第3号被保険者(被扶養者)となることも可能です。
内縁関係を解消した場合には財産分与や年金分割も一部認められますし、片方が死亡したときには遺族年金も受給できます。
2.内縁関係でも慰謝料を請求できる
内縁の夫婦の一方が不倫したら、不倫された側は相手に慰謝料請求できるのでしょうか?
これについては、可能です。
内縁関係であっても夫婦である以上、どちらかが不倫したら他方は大きな精神的苦痛を受けることに変わりありません。不倫されたら、不法行為が成立して慰謝料が発生します。
また不倫はパートナー一人で行うものではなく、「不倫相手と共同」して行われるので「共同不法行為」が成立します。共同不法行為が成立すると、共同不法行為者全員が損害賠償金についての連帯責任を負うので、不倫された配偶者はパートナーと不倫相手の両方に全額の慰謝料請求をできます。
3.内縁関係で慰謝料請求するのは法律婚より難しい
ただし内縁関係の場合、法律婚の夫婦よりも慰謝料請求のハードルが上がります。なぜなら内縁の場合「内縁関係が成立している事実」を証明しなければならないからです。
内縁の夫婦として保護を受けられるのは、「事実婚」という婚姻関係が成立しているからです。単に「同棲しているだけ」では夫婦としての扱いを受けられず、浮気されても慰謝料請求できません。
「単なる同棲」と「事実婚」は異なります。内縁関係の相手が不倫したときに慰謝料を請求すると、相手から「単なる同棲だから慰謝料は払わない」と抗弁されるケースが非常に多くなっています。
そこで「単なる同棲」を超えた「内縁関係」である事実を証明しなければならないのです。
もちろん「不倫」で慰謝料請求するには「パートナーと不倫相手の肉体関係」を立証する必要もあります。
つまり内縁関係で慰謝料を請求するには、最低限以下の2つの事実を証明しなければなりません。
- ① 内縁関係が成立している事実
- ② パートナーが不倫相手と肉体関係をもった事実
4.事実婚と同棲の違い、内縁関係と認められる条件について
では内縁関係(事実婚)と同棲とは、一体何が違うのでしょうか?
大きいのは「婚姻の意思」です。夫婦が互いに婚姻意思を持っていたら内縁(事実婚)ですが、持っていなかったら同棲です。また生活や生計を同一にしている必要もあります。
4-1.内縁関係と認められやすいケース
以下のような場合、内縁関係が成立していると認められやすくなります。
- ・お互いに婚姻意思を持ち、同居が数年間継続している
- ・家計が同一になっている
- ・住民票に「未届の夫(妻)」と記載されている
- ・健康保険証で第3号被保険者となっている
- ・生命保険証書の受取人欄に「内縁(の妻、夫)」と記載されている
- ・周囲が夫婦と認めている
- ・結婚式を行っている
- ・子どもがいて、男性側が認知している
4-2.内縁関係と認められない場合
内縁関係と認められないのは以下のようなケースです。
- ・同居していない
- ・お互いの生計が完全に別
- ・双方あるいは片方に婚姻の意思がない
- ・周囲が誰も「夫婦」と認識していない
- ・住民票や健康保険などの公的な書類ですべて他人扱い
5.内縁関係を証明する資料
内縁関係で慰謝料請求するには、内縁関係を証明しなければなりません。そのためには、以下のような立証資料を集めましょう。
- ・住民票
続柄に「未届の夫(妻)」と書いてあれば内縁関係の証拠になります。 - ・健康保険証
どちらかが第3号被保険者になっていれば内縁関係の証拠になります。 - ・生命保険証書
どちらかが受取人となって「内縁(の夫、妻)」と書かれていれば事実婚の証明に使えます。 - ・写真
結婚式をしたとき、新婚旅行に行ったとき、冠婚葬祭に夫婦で出席したときなどの写真は内縁関係の証拠になります。 - ・周囲の人の陳述書
両親や友人などが「夫婦と思っていた」と陳述してくれれば内縁関係の証明に使えます。 - ・子どもの戸籍謄本
子どもがいて、父親が認知している場合、戸籍謄本を事実婚の証明に利用できます。
6.内縁関係の不倫で発生する慰謝料の相場
内縁関係で不倫されたとき、慰謝料の相場はどのくらいになるのでしょうか?
事実婚でも慰謝料の金額は法律婚と変わりません。金額的にはだいたい100~300万円程度です。事実婚の婚姻期間が長くなると慰謝料は高額になります。同居期間が2~3年であれば150万円程度が相場ですが、10年を超えると慰謝料は300万円程度にまで上がります。
7.内縁関係の不倫で慰謝料を請求する方法
内縁関係で不倫慰謝料を請求するなら、まずはパートナーと不倫相手に直接慰謝料の支払いを求めましょう。
口頭で請求しても払われない場合、内容証明郵便を使って請求書を送ると効果的です。
話し合っても相手方らが慰謝料支払いを拒絶する場合には、慰謝料請求訴訟を起こす必要があります。
この場合の訴訟は、「地方裁判所」で提起します。パートナーと不倫相手をまとめて被告とし、1つの裁判手続き内で解決することが可能です。
ただし訴訟で勝利するには、内縁関係と不倫の事実(相手方らの肉体関係)の2つの事実をしっかり立証する必要があります。
8.内縁関係で慰謝料請求するなら弁護士に相談を
内縁関係の不倫のケースで慰謝料請求するときには法律婚と違い、まずは「内縁関係」を証明しなければなりません。それに足して「パートナーと不倫相手の肉体関係」も証明する必要があります。
しかし、相手が「交際を開始したとき、すでに内縁関係が破綻していたから慰謝料は発生しない」と抗弁してくるケースも多いため、「不倫が開始した頃、夫婦関係が良好であった事実」についての立証も要求される事例が多々あります。
内縁関係の不倫で慰謝料請求するのは容易ではなく、素人の方がお一人で進めるのはとても大変です。
そのようなとき、弁護士がついていれば状況に応じて的確な証拠を集めることができます。また弁護士が代理人として請求すれば、相手方らに与えるインパクトが強まり、慰謝料が支払われる可能性が高くなります。万一訴訟になっても問題なく対応可能です。
パートナーに浮気されたとき、内縁関係だからといって泣き寝入りする必要はありません。お困りの際には弁護士がお力になりますので、一人で悩まずにご相談ください。
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