離婚の際に子ども名義の預貯金や学資保険があると、夫婦の財産分与の対象になってしまうのでしょうか?
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1.財産分与の対象になる夫婦共有財産とは
夫婦が離婚するときに「夫婦共有財産」があれば財産分与の対象になります。
子ども名義の預金は「夫婦共有財産」に含まれるのでしょうか?
夫婦共有財産とは、婚姻後に夫婦が協力して積み立てた財産です。預貯金や株式、車や不動産、動産類などすべてが対象となります。
「夫婦共有財産」になるかどうかは「実質的に夫婦が協力して作り上げたかどうか」で決まるので「名義」のみによっては判断されません。
夫名義でも妻名義でも財産分与の対象になりますし、子ども名義の財産も分与対象になる可能性があります。
2.子ども名義の預金が財産分与対象になる場合
子ども名義の預金が財産分与対象になるのはどういったケースなのでしょうか?
それは、名義は子どもでも中に入っているお金は「親が給料などから積み立てたもの」である場合です。
たとえば以下のような場合、子ども名義の預金であっても財産分与の対象になる可能性が高いといえます。
- ・親が毎月の給料から子ども名義の預金に数万円ずつ入金してお金を貯めてきた
- ・年に1回や数回、親が子ども名義の口座に入金してきた
- ・親が児童手当を子ども名義の預金に貯めてきた
3.子ども名義の預金が財産分与対象にならない場合
子ども名義の預金が財産分与対象にならないのは、中に入っているお金が「夫婦が協力して積み立てたもの」ではないケースです。
たとえば以下のような場合には、子ども名義の預金が財産分与から外れる可能性が高いといえます。
- ・祖父母が子どもに贈与したお金が入っている
- ・親以外の親族が子どもにあげたお年玉などが入っている
- ・子どもが自分でアルバイトをして貯めたお金が入っている
4.両方が含まれている口座の場合
財産分与対象になるお金とならないお金の両方が含まれている口座の場合には、親が子どものために積み立てた部分とそうでない部分に仕分けをする必要があります。そして親が子どものために積み立てた部分のみが財産分与対象となります。
5.学資保険は基本的に財産分与対象になる
学資保険は、将来子どもが学校に入学するときに備えて学費の支払い等にあてるため、子どもが小さい頃からお金を貯めるために入っておく保険です。生まれたときから学資保険に入り、コツコツお金を積み立ててきたご夫婦も多いでしょう。子どもが学校に入るときに備えた貯蓄なので、子どもを引き取って育てる親権者が取得すべきとも思えます。
しかし学資保険は基本的に全額が財産分与の対象になります。なぜなら学資保険の資金は夫婦が得た給料などであるケースが多数だからです。保険料の支払元となっているお金が夫婦共有財産なので、保険という形になっても夫婦共有財産と評価されます。
子どものために積み立ててきたお金でも、親同士が離婚するときには財産分与対象になり、半額ずつに分けて清算します。
6.学資保険が財産分与対象にならない場合
ただし一定のケースでは学資保険が財産分与対象から外れる可能性があります。保険料の支払い元が夫婦の給料や収入ではないケースです。たとえば以下のような場合には、学資保険は財産分与対象にならない可能性が高いといえます。
- ・祖父母が学資保険の保険料を負担した
- ・夫婦のどちらか一方が独身時代に貯めたお金から学資保険の保険料を支払った
上記のような事情があれば、保険料の支払い元を明らかにすることによって学資保険を財産分与対象から外せます。祖父母が保険料を払った場合には、その祖父母側の親が学資保険を取得しますし、夫婦のどちらか一方が独身時代のお金から保険料を支払った場合には、保険料を負担した親が学資保険を取得します。
7.両方が含まれている場合
学資保険でも保険料の一部を祖父母が負担し、一部を夫婦の給料などから支払う場合があります。このように、財産分与対象になる部分とそうでない部分がある場合には「支払った保険料の割合」によって財産分与対象とそうでない部分を切り分けます。
たとえば祖父母が40%、夫婦が60%の保険料を負担したのであれば、解約返戻金相当額の60%を財産分与対象とし、それを2分の1ずつに分けます。祖父母が負担した40%分についてはそちらの側の親が取得します。
預金についても保険についても、財産分与の対象になる部分とそうでない部分が含まれると計算や証明が複雑になります。悩まれたときには弁護士までご相談下さい。
8.親権者が取得する合意は有効
以上のように子ども名義の預金や学資保険も夫婦の財産分与対象となってしまうケースが多数です。
しかし「できれば親権者となる親が取得したい」場合もあるでしょう。
その場合には夫婦が話し合って合意すると、親権者となる親が預金や保険を取得できます。財産分与では「必ず2分の1にしなければならない」わけではなく、お互いが了解していたら分与割合や分与方法を自由に決められるからです。
9.学資保険は親権者名義に変える
学資保険には「契約名義人」がいます。契約名義人は親のうちどちらか一方であり子どもではありません。
離婚時に学資保険を解約しないなら、名義を「親権者名義」にしておきましょう。そうしないと、将来保険金を受け取るときに別居している元パートナーに連絡をして手続きをしてもらわないといけないからです。保険金の入金先も契約者である相手名義の口座になってしまいます。
学資保険の契約者変更の手続きは、各保険会社に連絡すればできます。通常は名義人を切り替える申請書を作成し、必要書類を提出すれば名義変更できます。
10.子ども名義の預金、学資保険の財産分与の進め方
子ども名義の預金や学資保険がある場合、以下のような手順で財産分与を進めましょう。
10-1.財産分与対象になるかどうかを明らかにする
まずは預金や保険が財産分与対象になるものかどうか、判断する必要があります。祖父母がお金を負担した場合など財産分与対象から外れるなら、分与の話合いをするまでもなく負担した側が取得します。
10-2.財産分与の方法を決める
夫婦がお金を出した場合など財産分与の対象になるケースでは、財産分与の方法を決めなければなりません。親権者となる親が取得してもかまいませんし、解約して解約返戻金を半額ずつ受け取ってもかまいません。一方が受け取って相手に代償金を払う方法もあります。
学資保険の場合には、清算とは別に名義変更の手続きも必要です。名義変更には現在の名義人の協力も必要なので、あらかじめ合意しておく必要があります。
10-3.離婚協議書を作成する
財産分与などの離婚条件が定まったら、離婚協議書を作成しましょう。できれば公正証書にしておくようおすすめします。離婚届を作成して役所に提出すれば離婚が成立します。
子ども名義の預金や学資保険があって財産分与の方法がわからない、相手と話し合っても納得できない方には弁護士がアドバイスやサポートをいたします。お気軽にご相談下さい。
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