写真やメールが重要な証拠となります。具体的には、相手方が不倫相手と一緒にホテルに出入りしている写真や、不貞行為があったことを伺わせる内容のメールやLINE等があると、相手方が不倫をしていた事実を立証するうえで、非常に有力な証拠となります。
慰謝料請求したい
裁判で浮気の有無を争う場合には、浮気の事実を裏付ける証拠が必要です。そのための証拠として、写真やメール等、肉体関係があったと推測できるものが重要な証拠となります。さらにご自身で証拠収集を進めるか、探偵事務所に依頼するなど、検討してみてください。
配偶者からの暴行がある場合には、暴行の程度にもよりますが、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして、離婚が認められる可能性があります。ただ、一般的に暴行は家庭内で行われていることが多く、裁判の場では暴行の立証が難しくなります。
そのため、配偶者から暴行を受けた場合には、怪我の写真を取っておくことや、医師の診断書を取っておくことが非常に重要なポイントになります。
DVとは、夫婦や恋人といった親密な間柄において行われる身体的・精神的・性的な暴力を指します。したがって、精神的暴力、性的暴力、モラルハラスメントもDVにあたります。
まずは身の安全を確保しましょう。最寄りの警察に援助を求めれば、シェルターなどに連絡してもらえます。また、自治体や民間団体が開設している電話相談もありますので、避難先について相談が可能です。
避難する際、子にも暴力が及ぶおそれがある場合には、できる限りお子様と一緒に避難することを検討しましょう。心の準備ができたら、見つからないように家を出てください。親族や友人にも避難先はなるべく秘密にしましょう。
夫婦の離婚に際しては、離婚の原因となった浮気や、離婚したこと自体により、精神的損害を被ったとして、慰謝料の請求ができる場合があります。
相手に法律上の離婚の原因がある場合、たとえば、相手が浮気をしたことが原因で離婚する場合には、相手に対して、慰謝料を請求することができます。一方、性格の不一致による離婚など、どちらか一方に法律上の離婚の原因があるとはいえないような場合には、慰謝料を請求することはできません。
なお、慰謝料を請求する権利は、離婚から3年で時効により消滅しますので、この点には注意が必要です。
相手と慰謝料を払う約束をした方法によって解決方法は分かれます。
まず、慰謝料を払う約束について、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成している場合や、または、家庭裁判所での調停手続きの中で合意して調停調書が作成されている場合には、それらの書面にもとづいて、直ちに相手の財産から慰謝料を強制的に回収すること(強制執行)ができます。
一方、公正証書や調停調書がなく、口頭や私的な合意書面による約束である場合には、民事裁判を起こすことが考えられます。民事裁判により勝訴判決を得ることができた場合には、その判決にもとづいて、強制執行ができるようになります。
婚約は、男女の間に「将来結婚しよう」という合意があれば、成立します。婚約が成立していたのかどうかという判断が難しいケースもあります。エンゲージリングの交換や結納をした事実は、当事者間の婚姻の意思を外形的に表すものとして、婚約の成立を証する事実の1つになります。
正当な理由もなく婚約を破棄された場合、慰謝料を請求できる場合があります。なお、婚約により、婚姻に向けた準備を進めることが考えられ、婚約を一方的に破棄されると、婚姻に向けた準備のためにかかった費用などの財産的な損害も生じます。このような財産的な損害についても、損害賠償の対象となる場合があります。
離婚の慰謝料が現金で支払われた場合、原則として非課税となりますので、税金はかからず確定申告は不要です(所得税法9条1項第17号)。ただし、慰謝料があまりにも高額な(社会通念上相当の金額を超える)場合、贈与としてみなされ慰謝料を受け取った側に贈与税が課税される可能性があります。
夫(または妻)の浮気や不倫などの不貞行為が発覚した場合、離婚をしなくても、夫(または妻)や、その浮気相手から受けた「精神的苦痛に対する損害賠償請求」として、慰謝料を請求することができます。
話し合いで示談(解決)となるケースもあれば、裁判になったケースもあります。
参考までに、過去の裁判例では、慰謝料は50万円~200万円程度が多くなっています。
問題なくできます。ただし、不法行為のあった時から起算して3年間を経過すると、請求できる権利が消滅してしまうので気を付けて下さい。また、婚姻時に不法行為があったことを証明できる証拠も十分に集めておく必要があります。