親権をめぐり夫と審判へ、子どもたちを取り戻したい。
- ご相談者
- 年齢:20代
- 性別:女性
- 職業:主婦
- 婚姻期間:1年以上
- 子ども:あり
ご相談までの経緯・背景
Aさんは、出産後、家事と育児に奮闘する一方で、夫婦喧嘩が増え、そのたびに自己嫌悪に陥り、精神的に不安定になっていきました。
Aさんの様子に不安を抱いた夫Bは、自分の両親に子どもたちを預けることにしました。
Aさんは、心療内科へ通院したり、カウンセラーに相談するなどして、治療に専念しましたが、夫Bの両親は、「全てAが悪い」「Aには家の敷居をまたがせない」などと言って、子どもたちに会わせてくれませんでした。
解決までの流れ
Aさんは、子どもたちを取り戻すためにはどうしたらいいか、ご相談にいらっしゃいました。
弁護士は、話し合いによる任意の引渡しを求めることにしました。
しかし、相手方代理人から真摯な回答を得ることができなかったため、家庭裁判所に対して、子どもの監護者をAさんに指定すること及び子どもをAさんに引き渡す旨を求める申し立てを行いました。
審判において、弁護士は、Aさんには特段の精神的疾患はなく、子どもたちの養育が単独で可能であること、そして、まだ生後間もない乳児にとって生まれてからの3年間が母親との愛着関係を形成し将来の他人に対する信頼を形成する基礎を作るうえで大切な時期であることを主張しました。
これに対して、相手方代理人は、夫Bだけでも子どもたちを育てることは可能であり、Aさんが育児することは不安であると主張しました。
結果・解決ポイント
裁判所は、Aさんが子どもたちの養育監護について中心的な役割を担っていたと認定した上で、Aさんを子どもたちの監護者と認め、夫Bに対し、子どもたちを引き渡すよう命じる審判を下しました。
弁護士は審判にもとづいて、子どもたちをAさんに引き渡すよう仮処分を求めました。
これにより、Aさんは希望通り、子どもたちと一緒に暮らすことができるようになりました。
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