夫の不倫相手へ慰謝料請求、訴訟になってもかまわない。
- ご相談者
- 年齢:30代
- 性別:女性
- 職業:自営業
- 婚姻期間:10年以上
- 子ども:なし
ご相談までの経緯・背景
Aさんは、夫が深夜に長時間電話をするようになり、また不定期に外出を繰り返すことが多くなったことから、不倫を疑うようになりました。
そこで、探偵会社に夫の素行調査を依頼したところ、夫は経営する会社の従業員Bと不倫していることが発覚しました。
激怒したAさんが、Bに対して夫と別れるよう懇願したところ、BはAさんの夫と「二度と会わない」という内容の誓約書を書き留めました。
しかし、誓約書を交わしたにもかかわらず、その後も不倫関係は続いていました。
解決までの流れ
これ以上、夫婦関係を継続することは困難であると感じたAさんは、夫との不倫を続け、自分を苦しめてきたBに対して何らかの請求をしたいと考え、ご相談にいらっしゃいました。
弁護士は、まずBに対して内容証明郵便を送り、慰謝料を請求する意思があることを伝えました。しかし、しばらくの間、Bからは何の応答もありませんでした。
そこで、弁護士はAさんの意思を確認した上で、Bを相手方として慰謝料請求の訴訟を裁判所に提起することにしました。
訴訟では、BはAさんの夫が既婚者であることを知りながら、自らの意思で不貞関係(不倫・浮気)を続けており、それが原因でAさん夫婦の関係が破綻したことを積極的に主張しました。
これに対してBは、不貞関係(不倫・浮気)を続けてきたのは、Aさんのパワハラが原因であり、誓約書も強制的に書かされたものだと反論してきました。
結果・解決ポイント
裁判所は、Bの不法行為を認定し、慰謝料として55万円を支払うよう命じました。
Aさんは、Bから慰謝料の支払いを受けることができ、また夫との離婚も無事に成立させることができました。
<メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら