慰謝料の支払いから始まった金銭要求。
- ご相談者
- 年齢:40代
- 性別:男性
- 職業:会社員
- 婚姻期間:10年以上
- 子ども:あり
ご相談までの経緯・背景
AさんとBは友人の紹介で知り合いました。お互い既婚者でしたが、不倫関係となり、その関係は数ヶ月続きました。
あるとき、Bは不倫していることがバレて、激怒した夫から暴力をふるわれ重傷を負いました。そして、この事件をきっかけにBは離婚することになりました。
Aさんは、不貞行為(浮気・不倫)の慰謝料として、Bの元夫に150万円、怪我をしてしまったBに40万円を支払いました。
しかし、その後もBは情に訴えるような言動を繰り返し、金銭を要求するようになりました。
そしてある日、Bから手術同意書と認知届が送られてきました。しかし、AさんはBの妊娠した子が自分の子でないという確信がありました。
解決までの流れ
Aさんは、このときまでに不倫の慰謝料を含め250万円以上を支払っていたため、今後の対応について、ご相談にいらっしゃいました。
弁護士は、不貞行為(浮気・不倫)を理由として支払った慰謝料のうち、求償金支払義務がBにあること、仮にBが妊娠している子の父がAさんであっても、養育費、認知等一切の請求はできないなど8項目の合意書案を作成し、送付しました。
また、Bが意図的に損害をみせかけたと判断でき、それは詐欺があったとも捉えることができると伝えました。
結果・解決ポイント
弁護士による交渉の結果、合意書案の内容でまとまり、不倫相手Bとその元夫との今後一切の関わりを断ち切ることができました。
担当弁護士
早稲田大学 卒業(3年次卒業)、慶應義塾大学大学院法務研究科 修了。個人法務から法人法務まで幅広い案件を手がける。
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