慰謝料請求権の時効まで1ヶ月。
- ご相談者
- 性別:男性
- 子ども:あり
ご相談までの経緯・背景
Aさんは、妻が既婚男性と不倫関係にあることを知りました。離婚を考えたAさんは、妻に協議離婚を申し出た上で、慰謝料として200万円を請求するつもりでいましたが、妻が不倫相手Bの慰謝料も自分が支払うと懇願したため、特に何もしませんでした。
しかし、その後の妻はAさんを無視するなど、反省の気持ちが感じられることがなく、あまりに不誠実であったため、Aさんは、今度こそ慰謝料請求をしようと決心しました。しかし、それはAさんが妻の不倫の事実を知ってから2年11ヶ月経った頃でした。
解決までの流れ
Aさんは、妻の不倫相手に対する慰謝料請求が時効にかかってしまうと知り、ご相談にいらっしゃいました。
浮気や不倫などの不貞行為は、法律上「不法行為」にあたり、損害賠償請求(慰謝料請求)の対象となります。
不倫相手に対する損害賠償請求権は、請求権者がその事実があったことを知ったときから3年で時効となってしまい、その後は請求できなくなってしまいます。
弁護士は、時効まで1ヶ月もない中で、委任後すぐに妻の不倫相手に対して、慰謝料請求を行いました。
結果・解決ポイント
Aさんは、妻に対する慰謝料200万円、妻の不倫相手に対する慰謝料100万円を請求することができました。
浮気や不倫の不貞の事実を知り、慰謝料請求をお考えの方は、できるだけ早めに弁護士へご相談されることをおすすめします。
担当弁護士
中央大学法学部法律学科卒業、中央大学法科大学院法務研究科修了。企業法務に注力し、IT企業や飲食業、保育事業、全国展開の大手小売業など、幅広い業種で顧問弁護士や契約実務担当者としての経験を有する。 離婚問題や不動産といった案件についても多数の解決実績があり、訴訟対応の経験も豊富。事業成長を長期的な視点で捉え、紛争リスクを最小限に抑える法務サービスを提供する。
<メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら
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