離婚と慰謝料請求。婚姻関係の破たん理由も明確に。
- ご相談者
- 年齢:30代
- 性別:女性
- 職業:専業主婦
- 婚姻期間:3年以上
- 子ども:あり
ご相談までの経緯・背景
Aさんは、夫の様子がおかしいと感じ、探偵会社に調査を依頼したところ、夫の浮気が明らかになりました。
Aさんは、浮気相手Bに慰謝料請求をしたいと考え、ご相談にいらっしゃいました。また、しっかりと慰謝料を支払ってもらった上で、夫と離婚することも考えいました。
解決までの流れ
弁護士は、Aさんと夫が別居したタイミングで、夫に、離婚の申し入れと慰謝料を請求しました。また、同時に浮気相手Bにも慰謝料を請求しました。
夫も、離婚には同意したため、弁護士は離婚の条件について話し合いを進めました。
一方で、Aさんは、子どもが夫の家系の病歴から、夫からの遺伝により罹患する可能性を心配していました。子どもは生まれたばかりで病気が発症するかは分かりません。しかし、弁護士はAさんのご意向を踏まえ、夫との交渉を行いました。
弁護士は、夫が支払う慰謝料を減額する代わりに、子どもが将来、罹患した場合の入院費や通院費を夫が全額負担するという条件を提示しました。
夫は、これに対して「妻と折半して払うべき」と反論しましたが、具体的な病名を特定することで条件を受け入れました。
結果・解決ポイント
交渉の結果、子どもの親権者はAさんが持つこととなりました。そして、夫は養育費として月額6万円、上記の罹患に関する条項、慰謝料として約150万円を支払う内容で、協議離婚が成立しました。
浮気相手Bは、慰謝料として約120万円を支払うことで合意しましたが、口外禁止条項を入れるか否かについての交渉が難航しました。
浮気や不倫を話し合いで解決する場合、口外禁止条項を入れることが多く、浮気相手Bも、この条項を入れることを望んでいました。
しかし、Aさんは、「夫との婚姻関係が破たんすることとなった理由を明確にすることは譲れない」と、口外禁止条項を入れたくないという意思が強くありました。
弁護士は、浮気相手Bと交渉を粘り強く続け、最終的にはAさんのご意向通りに、口外禁止条項を入れないということで合意を成立させました。
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