オーバーローンの不動産を財産分与の対象に。
- ご相談者
- 年齢:40代
- 性別:女性
- 婚姻期間:10年以上
- 子ども:あり
ご相談までの経緯・背景
Aさんは、帰宅時間が遅くなったり、深夜に外出することが増えた夫Bを不審に思い、探偵会社に調査を依頼しました。すると、夫Bが女性と浮気をしていることがわかりました。
これをきっかけに、以前から浪費癖の激しい夫に嫌気がさしていたAさんは夫Bとの離婚を決心しました。
離婚については、お互いに同意していましたが、離婚の条件についての話し合いはなかなかまとまりませんでした。
そんなある日、夫Bは家を出て行ってしまい、自分が浮気をしていたにも関わらず、一方的に離婚調停の申立てをしてきました。
解決までの流れ
Aさんは、子どもの学校のことも考え、離婚後も現在住んでいる家に住み続けたいと希望していました。
弁護士は、方針として、夫婦の共有名義である自宅をAさんの単独名義にすることを条件として話し合いを進めていこうと考えました。
しかし、自宅の価値を調査したところ、オーバーローン状態(現在不動産が有する価値よりも残ローンの方が多い状態)でした。
オーバーローン状態は、不動産の価値がマイナスということなので、財産分与の対象とならない可能性が非常に高くなってしまいます。もっとも、これは調停で合意が成立せず、訴訟にまで行った場合のことで、調停であれば、話し合いでオーバーローンの不動産を財産分与の対象とすることも十分に可能です。
夫Bは、浪費癖が激しく借金もあったことから、慰謝料や養育費について、調停での話し合いは難航しました。
訴訟に踏み切るという可能性も出てきたため、弁護士は、訴訟になった場合のメリット・デメリットと、調停で解決した場合のメリット・デメリットをAさんに説明したうえで、自宅の財産分与を第一に考え、調停での解決を目指そうということになりました。
結果・解決ポイント
調停の結果、共有名義の家をAさんの単独名義にすること、子どもの親権者はAさんとすること、また、Bは養育費として毎月65000円を支払うことなどの条件で、調停離婚が成立しました。
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