解決事例

かつての不倫の慰謝料として、高額な請求がなされた。

  • ご相談者
  • 年齢:20代
  • 性別:女性
慰謝料を請求された(慰謝料被請求)

ご相談までの経緯・背景

A女さんは20代前半の頃、妻子のある30代後半の男性と不倫関係にありました。
関係を精算し2年程経った20代半ばのころ、突然、法律事務所から書面が届きました。
驚いて開封したところ、送り主はかつて不貞関係にあった男性の妻の代理人弁護士で、「不倫の慰謝料として400万円支払うように」との内容でした。
A女さんは突然の出来事に混乱する中、友人の紹介でご相談にお見えになりました。

解決までの流れ

来所されたA女さんは、思いのほか平然とされていました。
妻子のある男性と不倫してしまったことについては申し訳ないと思っている。
責任があるとも思っているので、いくらかは支払う気はある。
でも、いきなり400万円支払えと言われても用意などできない。
なんとか減額できないか、そう仰いました。

この請求額はこのケースの不貞慰謝料としては高めの金額です。
相手方の弁護士も、それを分かってあえてこの値段をつけているなという印象でした。
A女さんはまだ若く収入も少ないため、この金額を支払えないことは先方もよく分かっていたはずです。

A女さんから話を聞いていくと、A女さんと男性の不倫は、A女さんと男性が、15歳以上も年が離れていたこともあり、男性側が主導して行われたものでした。
A女さんは受け身で関係を持っただけでした。
不貞慰謝料は、相手から誘われその誘いに乗った場合と、自分から相手を誘った場合とでは認められる金額が異なってきます。
A女さんのケースは、相手の男性が主導して行われたものでしたので、その観点からもこの金額は妥当とは言えないものでした。

そこで、ご依頼後は書面を作成して先方にお送りしました。
不倫については本人も認めている、申し訳ないとの謝罪の文面を用意した上で、慰謝料についても支払う気はあると素直に伝えました。
しかし、今回の不倫は女性から誘ったものではない。
男性から誘ってきたものに応えたものであって、さらに不貞の期間も短く、現在はすでに縁を切っている。
これらの状況を鑑みるに、金額的には120万円くらいが妥当だと考えるといった内容です。

最終的に、何度か先方と話し合いを行った結果、130万円の慰謝料を、毎月分割で支払うことで互いに合意し決着しました。

結果・解決ポイント

不倫をしてしまい、それが相手方の配偶者が知ってしまった場合、慰謝料を請求されることになります。
相手方の配偶者は、弁護士をつけて連絡をしてくることもあるでしょう。
突然、弁護士から「いついつまでに、○○○万円支払え」との通知が届いたら、驚くと同時に慌ててしまうことと思います。
どうすればいいのかと、ご不安になられることは当然です。
果たして請求された金額が妥当なものなのか、なかなか正確な金額はわからないと思います。
このような通知が届いた場合は、まずは法律事務所にご相談にお見えになってください。

離婚や不貞など、男女の感情のもつれが絡む法律問題は、非常にセンシティブです。
お互い感情的にもなりますし、不安にもなるでしょう。
不安の感情を抱え、混乱などもされるかと思います。
弁護士として、依頼者の方々と接するときは、適切な距離感でコミュニケーションを取りつつも、誠心誠意対応しております。
精神的に参ってしまっているときには電話をするのはつらい、という方もいらっしゃるでしょう。そういう方にはメールでご相談に乗ります。
逆に、メールや手紙では不安になってしまうという方には対面でなど、依頼者のパーソナリティに合わせたコミュニケーションを取るよう、日々心がけています。
お困りごとがお有りの際は、ひとりで抱え込まずに、まずは一度、ご相談にいらっしゃってください。

担当弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(大阪弁護士会)
同志社大学法学部法律学科卒業、立命館大学法科大学院修了。離婚、相続問題を中心に、一般民事から企業法務まで幅広い分野を取り扱う。なかでも遺産分割協議や遺言書作成などの相続案件を得意とする。
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