妻が離婚してくれない。自宅マンションを売却してでも離婚したい。
- ご相談者
- 年齢:40代
- 性別:男性
- 職業:会社員
- 婚姻期間:15年以上
- 子ども:あり
ご相談までの経緯・背景
Aさんは、妻Bと日常生活の些細なことが原因で喧嘩が絶えず、子育ての方針やお互いの親との付き合い方に関しても食い違いが生じていました。
Aさんは、妻Bとの性格の不一致をどうにかしたいと思いながらも、仕事が多忙を極め、会社で寝泊りすることが多くなりました。
ほとんど自宅に帰らなくなっていったAさんは、自宅とは別にマンションを賃借し、妻Bとの別居を開始しました。
その後、Aさんは何度か離婚を申し入れてきましたが、妻Bは経済的な負担や世間体などを理由に話し合いにさえ応じてくれませんでした。
解決までの流れ
Aさんは、妻と共同名義のマンションを売却してでも離婚したいと考え、ご相談にいらっしゃいました。
まず、弁護士は、離婚調停を申し立てました。
そして、調停において、Aさんの離婚の意思は固く、夫婦関係を修復する余地がないことを強調し、交渉を続けました。
また、婚姻費用については、婚姻費用算定の上限を示した上で、Aさんが住宅ローンを負担していることなどを考慮すべきであると主張しました。
さらに、Aさんは、これまで住宅ローンのほかにも現金やクレジットカードなどで多額の婚姻費用を支払っており、妻Bは十分すぎるほどの貯蓄を行なっているはずであるとして、保全の必要性はないと主張しました。
結果・解決ポイント
調停の結果、子の親権者は母であるBとすること、Aさんは養育費と解決金を支払うこと、離婚に伴う財産分与として不動産の共有持分件を全部譲渡することなどを条件とする離婚が成立しました。
担当弁護士
Authense法律事務所記事監修チーム
Authense法律事務所の弁護士が監修、法律問題や事例についてわかりやすく解説しています。Authense法律事務所は、「すべての依頼者に最良のサービスを」をミッションとして、ご依頼者の期待を超える弁護士サービスを追求いたします。どうぞお気軽にご相談ください。
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