妻とは離婚しないが不倫相手には慰謝料を請求したい。
- ご相談者
- 年齢:50代
- 性別:男性
- 職業:会社員
- 婚姻期間:20年以上
- 子ども:あり
ご相談までの経緯・背景
ある日、Aさん宛てに一通の手紙が届きました。手紙には、Aさんの妻の不倫について書かれており、差出人は不倫相手Bの婚約者でした。
Aさんが妻を問い詰めたところ、妻は不倫相手Bとの不倫を認めました。そして、弁護士の仲介で、不倫相手Bの婚約者に対し、既に慰謝料を支払っていたことも告白しました。
解決までの流れ
Aさんは、妻とは離婚は考えていませんでしたが、不倫相手Bに対しては慰謝料を請求したいとご相談にいらっしゃいました。
弁護士は、不倫相手Bに対して慰謝料の支払いを求めました。
不倫相手Bは、不貞関係(不倫・浮気)の事実については争わないとしたものの、解決金として50万円の支払いであれば応じるとの返事にとどまり、慰謝料の金額についての交渉は整いませんでした。
そこで、弁護士は訴訟を提起し、不倫相手Bに対し、慰謝料として300万円の支払いを求めました。
結果・解決ポイント
訴訟の結果、不倫相手BがAさんに、慰謝料として150万円を支払うこと、Aさんの妻に関する連絡先・電子メール・SNS上のやりとり・写真・その他一切の情報を直ちに破棄または消去することなどを内容とする和解が成立しました。
担当弁護士
Authense法律事務所記事監修チーム
Authense法律事務所の弁護士が監修、法律問題や事例についてわかりやすく解説しています。Authense法律事務所は、「すべての依頼者に最良のサービスを」をミッションとして、ご依頼者の期待を超える弁護士サービスを追求いたします。どうぞお気軽にご相談ください。
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