手紙を置いて夫が家出。一緒に生活していた浮気相手に慰謝料を請求したい。
- ご相談者
- 年齢:30代
- 性別:女性
- 職業:パート
- 婚姻期間:5年以上
ご相談までの経緯・背景
ある日、Aさんが帰宅すると、夫からの書置きがあり、その日から夫は家に帰ってきませんでした。
しばらく音信不通の日が続いたため、心配になったAさんは、警察に行方不明者届(捜索願)を出したり、探偵に所在調査を依頼しました。
調査の結果、夫は同僚の女性Bのマンションで一緒に生活していることが判明しました。
この事実にAさんは深く傷つき、精神疾患を発症し、療養を余儀なくされました。
解決までの流れ
Aさんは、浮気相手Bに責任をとってほしいと思い、ご相談にいらっしゃいました。
まず、弁護士は、裁判外で慰謝料を請求することにしました。
しかし、浮気相手Bに対して通知書を送るも返答がなく、再度通知書を送っても反応がありませんでした。
そこで弁護士は、訴訟を提起して慰謝料を請求しました。
裁判では、夫と浮気相手Bとの不貞行為(不倫・浮気)の有無と、Aさんと夫との夫婦関係が破綻していたか否かが争点となりました。
浮気相手Bは、Aさんの夫と同居していたのは、あくまでAさんの夫への同情や経済的負担が軽減するためであったと主張し、不貞行為(不倫・浮気)については否定しました。
また、Aさんと夫の夫婦関係については、Aさんの夫に対するDVを主張し、夫婦関係はすでに破綻していたと主張しました。
これに対し、弁護士は、同僚にすぎない男女が同居するのはやはり不自然であると、不貞行為(不倫・浮気)の存在を主張しました。また、当時のAさん夫婦の日常の連絡のやりとりや、夫婦で旅行をしていたことを理由に、夫婦関係は破綻していなかったことを主張しました。
結果・解決ポイント
裁判の結果、夫と浮気相手Bの不貞行為(不倫・浮気)が認められ、BにはAさんに対し約170万円の慰謝料の支払いが命じられました。
このように、相手方が慰謝料の支払いに応じない場合、裁判となることは珍しいことではありません。
しかし、弁護士が代理人として、適正な法的手続きを行い、正当な理由を論理的に主張することで、依頼者が抱える問題をより良い解決へ導くことができます。お一人で悩まず、ぜひ弁護士にご相談ください。
<メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら