解決事例

妻からの婚姻費用と慰謝料の請求。減額求め離婚調停へ。

  • ご相談者
  • 年齢:40代
  • 性別:男性
  • 職業:公務員
  • 婚姻期間:3年以上
  • 子ども:なし
慰謝料を請求された(慰謝料被請求)

ご相談までの経緯・背景

Aさんは結婚後、家のお金を妻Bがすべて管理していることや、お金の使い道についての相談がないこと、Aさんに十分な生活費がもらえないことに不満を感じていました。

結婚前は日常会話も交わされていた2人でしたが、最近はお金の話ばかりになり、Aさんは次第に妻Bへ不信感を募らせていきました。

そのような中、Aさんは職場でパワーハラスメントを受け、精神的に不安定な時期があり、妻Bに暴言を浴びせることがありました。これをきっかけとして、妻Bは家を出て行ってしまいました。

別居から1年が経った頃、妻Bは代理人を通じて、AさんのDVを理由とする協議離婚を申し出てきました。そして、離婚成立までの婚姻費用として月額10万円の支払いと、財産分与や慰謝料を含む解決金として500万円の支払いを請求してきました。

解決までの流れ

Aさんは、妻Bとの夫婦関係の修復は可能なのか、離婚するとしても妻Bからの請求額を減額できないか、ご相談しにいらっしゃいました。

弁護士は、夫婦関係の修復の意思があるかどうかを確かめるため、妻Bの代理人に通知書を送りました。
しかし、妻Bに夫婦関係の修復の意思はなく、依然として、婚姻費用と解決金の支払いを求めてきたため、Aさんは、妻Bとの離婚を進めることを決意しました。

弁護士は、合理的根拠なく500万円もの大金を請求するのは不当であり、また婚姻費用の額も高額すぎるとして、適正な条件を求めるため、離婚調停及び、婚姻費用分担調停を申し立てました。

調停では、妻Bによる金銭管理が不透明であったこともあり、まず財産分与額を明確にして、そのうえで加算すべき金額があるか検討することとなりました。

弁護士は、慰謝料を請求されるようなDVはなかったこと、財産分与の対象となる資産は双方の預貯金と年金積立金くらいであること、Aさんの預貯金は妻Bが引き出しており、預貯金は妻Bが持っていることを主張しました。
さらに、Aさんには知らされていなかった妻Bの年収も明らかとなり、算定表に基づき婚姻費用は月額6万円と算定されました。

結果・解決ポイント

調停の結果、AさんがBに婚姻費用月額6万円の未払い分と、350万円の解決金を支払うことで調停離婚が成立しました。

このように、弁護士が交渉を進めることで、一方的に不利な条件での離婚を免れ、依頼者の希望に沿った解決へ導くことが期待できます。お悩みの際はぜひ弁護士へご相談ください。

担当弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
専修大学法学部卒業、専修大学大学院法学研究科修士課程私法学専攻を修了(法学修士)。修士論文は、民法の不法行為の一つである、使用者責任について研究する。司法試験合格後は、都内の個人事務所で5年間にわたり、幅広い分野を経験。現在は、離婚、相続分野を中心に、不動産法務にも積極的に取り組む。
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