合理的な条件による円満な離婚を希望。
- ご相談者
- 年齢:40代
- 性別:男性
- 婚姻期間:1年
ご相談までの経緯・背景
Aさんは、妻Bとの結婚生活が上手くいかず、妻Bが家をでる形で別居することになり、妻Bから離婚の申し出がありました。
妻Bからの離婚条件は、財産分与として夫婦の共有財産の2分の1の支払い、妻Bの不妊治療の治療費の2分の1の支払い、さらに婚姻破綻の原因はAさんの暴言にあり、精神的苦痛を被った慰謝料の支払いを請求するもので、財産分与、不妊治療費、慰謝料、別居時の婚姻費用として約210万円の支払いを請求するものでした。
解決までの流れ
Aさんは、合理的な条件での離婚には応じるつもりであり、話し合いによる円満な離婚を希望していましたが、妻Bから提示された離婚条件にはどうしても納得がいかないため、ご相談にいらっしゃいました。
Aさんは、財産分与については夫婦の共有財産の2分の1を支払うことに同意していました。しかし、婚姻後の同居期間中の共同の生活費については、Aさんが毎月10万円ほど多く負担していた上、婚姻当初より、妻Bが支払う約束となっていた毎月2万円の生活費は支払われていませんでした。
それにもかかわらず、不妊治療費についてのみ平等の負担を求められていることや、精神的苦痛に対する慰謝料の請求についてはどうしても納得することができず、合理的な条件での離婚を希望していました。
弁護士は、Aさんが円満な離婚を望んでいたことから、すぐに相手方代理人と面談し、Aさんの意思を伝え、離婚の条件についての交渉を行いました。
結果・解決ポイント
弁護士による交渉の結果、請求額から約130万円減額することができ、AさんからBに対して80万円を支払うことで協議離婚が成立しました。
今回のように、弁護士が交渉にあたることで、建設的な話し合いが可能になり、双方が納得した形での円満な離婚が可能になることが多くあります。お困りの際はぜひ弁護士にご相談ください。
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