解決事例

価値観の合わない妻と離婚調停。

  • ご相談者
  • 年齢:50代
  • 性別:男性
  • 職業:自営業
  • 婚姻期間:10年以上
  • 子ども:あり
離婚交渉・調停

ご相談までの経緯・背景

Aさんの妻Bは嫉妬深い性格で、Aさんが取引先の女性と浮気をしていると思い込み、取引先に一方的に抗議して迷惑をかけたり、また、夫婦喧嘩になると包丁を持ち出して騒ぐことがしばしばありました。

Aさんは、結婚当初から続く妻の言動に疲弊し、しだいに夫婦関係は上手くいかなくなり、ついには別居することとなりました。

別居後しばらくして、妻Bから「好きな人ができた」と言われ、離婚の申し出がありました。
Aさんは、子どものことを考え離婚していいものか悩み、最初は妻Bの離婚の申し出を拒んでいました。しかし、妻Bとでは価値観が異なること、これまで勝手な思い込みで疑いをかけられ執拗に責め立てられ、会社や取引先にまで根拠のない噂を立てられるなどして仕事にも影響が出ていたことから、夫婦関係の修復は無理だろうと考え、妻Bからの離婚の申し出に同意の意思を伝えました。

すると、妻Bは「今になって離婚に応じるのは再婚相手ができたからだ!有責配偶者からの離婚には応じられない。」と主張してきました。また、仮に離婚に応じるとしても自宅は譲ってほしい、子どもの養育費と留学費用を支払ってほしいと、無理難題を突き付けてきました。

解決までの流れ

Aさんは、子どものためにも出来るだけ穏便に、話し合いで離婚することを望んでいましたが、合意できずやむなく離婚調停の申し立てを行うこととなりました。もっとも、妻Bの要求にはとても応えられそうにないため、今後の対応についてご相談にいらっしゃいました。

調停において、弁護士は以下の3点について主張しました。

  1. 養育費の算定方法につき、まず子どもが通う私立小学校の特徴として、全寮制であることを挙げ、授業料、寄宿舎費以外の食費等は低額になるといえると主張しました。したがって私学に通わせていても、Aさんの収入から考慮して、Bから請求されている数百万円は高額過ぎるとしました。
  2. 夫婦間の養育について、子どもの長期休暇中、プレゼントを贈ったり外食に連れて行ったり、出張に連れて行き旅費を出したりして、宿泊を伴う養育を行い、婚姻費用以外にも諸費用を負担していることを主張しました。
  3. 夫婦が別居に至った原因として、BはAさんの不貞行為(不倫・浮気)にあるとしましたが、Aさん側はそれを否定しました。その上で、Bが自らの意思で別居を申し入れてきたため、その意思を尊重しただけであると主張しました。

これに対し、B側は養育費については、公立と私立では算定基準が異なることから上乗せが必要であること、子どもの長期休暇中といっても2週間ばかりである上、プレゼントなどは養育費の減額要素ではないと反論してきました。

弁護士は、学費に関しては通常の学校教育でかかる費用のみが対象でありそれ以外は算定の範囲に含まれないとしました。また、判例においても学習塾など習い事の授業料はあくまで任意に行う私的な学習の費用で、通常の婚姻費用の範囲内でその責任を負うだけだと主張しました。そして、プレゼントなどは養育費の減額要素ではないとしても、実際に子どもを監護養育しているのは1ヵ月程度で、今後さらに監護養育する実日数は減少することが予想されるため、それも事情の一つとするべきだと主張しました。

結果・解決ポイント

調停の結果、子の親権者はBとすること、Aさんは婚姻費用として200万円弱を支払うこと、養育費は病気・事故等の特別の支出がある場合に別途話し合って決めることなどが約束され、離婚調停が成立しました。

今回のように双方の主張が食い違い、話し合いで折り合いをつけていくことが困難になってしまうケースは少なくありません。
弁護士が代理人として交渉を行うことで主張が整理され、また手続きをスムーズに進めることができますので、早期解決をご希望の方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

担当弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
京都大学総合人間学部卒業、立教大学大学院法務研究科修了。一般民事(主に離婚事件)に関する解決実績を数多く有する。また、企業法務についても幅広い業務実績を持つ。
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