二度目の離婚調停、納得したうえで早期の離婚成立を。
- ご相談者
- 年齢:30代
- 性別:男性
- 婚姻期間:8年
- 子ども:2人
ご相談までの経緯・背景
Aさんは妻Bとの間に2人の子どもを授かりましたが、その後、性格の不一致から別居することになりました。別居後、妻が離婚調停を申し立てましたが、調停はまとまらず不成立にて終了しました。
調停が不成立で終了した後、お互いの両親同席のもと、子どもの養育費について支払い条件などを取り決め、離婚する合意がされました。
Aさんは自身が署名した離婚届を妻Bに渡し、署名したうえで、Aさんに返却するよう求めていましたが、それから状況はまったく進展していませんでした。
そんな折、妻Bが二度目の離婚調停の申し立てと、慰謝料の請求をしてきました。
しかし、申し立ての動機やその他の主張のほとんどが事実とは異なるものばかりでした。
Aさんは早期の離婚成立を希望され、当法律事務所に相談にいらっしゃいました。
解決までの流れ
Aさんは、そもそも離婚するつもりで離婚届に署名をしており、親権や養育費の支払いについても異論はありませんでした。また、二度目の離婚調停であることから、早期の離婚成立を希望されていました。
弁護士は、親権や養育費、離婚にともなう慰謝料の支払いをする意思があることを伝えましたが、申立人の思い込みによる事実無根の事柄や納得できない事柄については、強く否定する主張を続けました。
結果・解決ポイント
離婚調停の結果、調停離婚すること、親権は母であるBとすること、養育費として月額10万円を支払うこと(子が満20歳に達する日の属する月まで)、離婚にともなう慰謝料300万円を支払うことで、無事に調停離婚が成立しました。
今回のように双方の主張があまりにも食い違い、話し合いで折り合いをつけていくことが困難になってしまうケースは少なくありません。
弁護士が代理人としてサポートすることで主張が整理され、また手続きをスムーズに進めることができます。Aさんのように早期の解決をご希望の方は是非一度ご相談ください。
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