「離婚しない」「婚姻費用も払わない」という夫と離婚調停。
- ご相談者
- 年齢:30代
- 性別:女性
- 職業:会社員
- 婚姻期間:5年以上
- 子ども:あり
ご相談までの経緯・背景
Aさんは、夫Bの「試験勉強に集中したい」という希望を受け入れ、一時的に別居することになりました。
週末になると、夫BはAさんと子どもたちが暮らす自宅に帰ってきていましたが、Aさんは、ふとしたことから夫の浮気を疑うようになりました。
Aさんが、調査会社に夫の行動調査を依頼したところ、夫Bは女性と不貞行為(不倫・浮気)を繰り返していることが発覚しました。
「勉強のためなら」と夫Bを信じて別居を受け入れ、一人で子育てに奮闘していたAさんは、夫Bの裏切りに大変なショックを受け、離婚を決意しました。
解決までの流れ
弁護士は、夫Bに、親権や慰謝料のことを含め、Aさんが離婚を希望している旨を通知しました。
夫Bは、疑われるような行動でAさんに精神的苦痛を与えてしまったことは反省しているが、不貞行為(不倫・浮気)については否定しました。
また、婚姻関係の継続を希望し、Aさんに謝罪したいと回答しました。
しかし、Aさんは、夫Bとの信頼関係は崩壊したとして、謝罪を受けることを拒否しました。
話し合いでの解決が決裂したため、弁護士は次に離婚調停を申し立てました。
調停では、養育費、婚姻費用、動産の所有権、子どもとの面会交流について争われました。
夫Bの代理人は、浮気相手に対して慰謝料を請求しないことを求めてきました。
弁護士は、養育費をきちんと支払うこと、夫名義の動産をAさんに譲渡することが、浮気相手への慰謝料請求を放棄する絶対条件と主張しました。
さらに、夫は円満解決の場合は受験をやめる旨述べていたにもかかわらず進学し、それを言い訳にして「婚姻費用を支払う義務はない」と主張しました。
これに対し、弁護士は「子を持つ父親として身勝手かつ無責任である」とし、婚姻費用は夫と同じ年齢の男性の平均賃金を基準に支払われるべきと反論しました。
結果・解決ポイント
調停の結果、子どもの親権者は母親であるAさんとし、Bは、Aさんに養育費と離婚に伴う解決金を支払うこと、離婚に伴う財産分与としてB名義の動産をAさんに譲渡すること、そして子どもとの面会交流の詳細が取り決められ、無事に離婚が成立しました。
今回のように、話し合いで折り合いがつかない場合も、弁護士が交渉を進めることで、解決できることが多くあります。お困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。
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