妻の不倫相手に、謝罪と慰謝料を請求したい。
- ご相談者
- 年齢:30代
- 性別:男性
- 職業:公務員
- 子ども:あり
ご相談までの経緯・背景
Aさんは妻Bの様子がおかしいことに気づき、探偵に調査を依頼しました。
調査の結果、妻Bは職場の同僚である男性Cと不貞関係(不倫・浮気)にあることがわかりました。加えて、その不倫相手Cも既婚者であったことから、Aさんは不倫相手Cの身勝手な行動に対して怒りを覚えました。
解決までの流れ
Aさんは、不倫相手Cに慰謝料を請求したいと考え、ご相談にいらっしゃいました。
妻Bと不倫相手Cの不貞(不倫・浮気)の事実は争いようがありません。このことで、Aさんは自分の子どもたちが「本当に自分の子どもだろうか」と疑うまで精神的に不安定になり、憔悴していきました。
そこで弁護士は、不倫相手Cに謝罪を求めるとともに、慰謝料を請求することにしました。
結果・解決ポイント
交渉の結果、不倫相手Cは、Bとの不貞行為(不倫・浮気)を認め、謝罪をしてきました。また、不貞(不倫・浮気)の事実を認め、今後一切Aさん夫妻と接触しないこと、約定に反した場合にはペナルティを課すことを約束して、慰謝料150万円を支払う旨を合意することで、示談が成立しました。
配偶者と不貞行為(不倫・浮気)をした相手に対して、裁判を行わずとも慰謝料を請求することは可能です。もっとも、その交渉過程には専門的な知識が必要となりますので、弁護士に相談したうえで行動を起こすことが得策でしょう。
担当弁護士
中央大学法学部法律学科卒業、中央大学法科大学院修了。主な裁判経験として、MBOに関する取締役の責任を追及し、初めて東京高裁の見解が示された事案や、複数メディアによって報道された裁判員裁判事件などを有している。ベンチャー企業の上場前の資金調達や法務支援も多数経験。顧問先経営者からは、法務のみならず経営全般のアドバイスを求められることも多い。
<メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら
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