解決事例

妻が亡くなったあと、私の不倫を理由に息子から慰謝料請求。

  • ご相談者
  • 年齢:50代
  • 性別:男性
  • 職業:会社員
  • 婚姻期間:20年以上
  • 子ども:あり
慰謝料を請求された(慰謝料被請求)

ご相談までの経緯・背景

Aさん夫婦の夫婦仲は決して良いとは言えず、長い間、家庭内別居状態が続いており、そのうちAさんは、妻以外の女性と交際するようになりました。

夫婦関係がますます冷め切っていたある日、突然妻が亡くなり、Aさんは、妻と妻の母親(以下、祖母)の名義だった土地と自宅を相続しました。

そもそも、この自宅の住宅ローンは、Aさんが一人で支払っていました。妻が亡くなった後も、息子Bと祖母が生活していましたが、家賃を支払うこともなく住み続けていたため、息子Bに対して、自宅の明け渡しを求める訴訟を提起しました。

これに対して、息子Bは「母(Aさんの妻)が亡くなった原因は、Aさんの不貞(不倫・浮気)にある」と主張し、損害賠償を求める裁判を提起しました。

解決までの流れ

Aさんは、すでに弁護士に委任していましたが、方向性の違いからその弁護士を解任せざるを得ませんでした。そのため、新たな弁護士を探して、ご相談にいらっしゃいました。

Aさんは、すでに成人した息子Bが賃料も支払わず無償で居住していることに納得がいきませんでした。また、妻が亡くなったのは自分のせいではないと考えており、息子Bに慰謝料を支払う義務はないと考えていました。

弁護士は、自宅の明け渡しについて、息子Bが賃料の支払いに応じない限り、自宅を競売してその代金を折半すると主張しました。また、損害賠償請求についても、責任はないと主張しました。

これに対して、相手方代理人は、すべての原因はAさんの不貞行為(不倫・浮気)にあり、建物の明け渡しを求めることも、損害賠償請求を拒むことも許されないと反論しました。

結果・解決ポイント

裁判の結果、Aさんが息子Bに対する慰謝料として、土地の一部を譲り渡す代わりに、息子Bは賃料として月額7万円を支払うことで合意し、和解が成立しました。また、祖母が高齢であることから、今後両者の状況を考え、土地建物の処分について協議することも約束されました。

担当弁護士
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