コラム
公開 2020.03.24 更新 2023.04.10

離婚後も出ていかない居座り夫、立ち退かせる方法を弁護士が解説

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離婚したら、通常は元夫婦であっても別々の家に居住するようになります。それどころか離婚前から別居する夫婦も多数です。

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1.離婚したら夫婦は他人

離婚したら当然夫は出て行ってくれるものだと思っていたのに、いつまでも出ていかない…。
そんなとき、相手に家を出て行かせることができるのでしょうか?

1-1.他人同士だから同居義務は無い

婚姻中、夫婦には同居義務がありますし、お互いに扶養義務もあります。強制的に相手を追い出したら、「悪意の遺棄」などと評価されて自分の方が有責配偶者となってしまうでしょう。

しかし離婚が成立したら夫婦は他人に戻ります。離婚と同時に生活費の分担義務もなくなりますし、同居義務も消滅します。

他人同士が一緒に暮らす必要はありませんし、むしろ不自然な状態となるので、家があなたの物なら相手を出ていかせることが可能です。

1-2.家の所有権がポイント

相手を追い出すには「家が自分のもの」である必要があります。家が夫婦共有財産でまだ財産分与が済んでいない状態では相手にも半分の権利があるので、当然に出ていかせることはできません。

ただし「あなたが親から相続した家、贈与を受けた家」「あなたが独身時代から所有していた家」などであれば、家は確定的にあなたのものなので、すぐにでも出ていかせることが可能です。

2.家の財産分与がまだの場合にまず行うべきこと

家を婚姻中に購入した場合、家は夫婦の共有財産となっています。もしも離婚時に財産分与をしていなければ、まずは財産分与をしなければなりません。そうでないと、相手にも半分の権利があるので立ち退かせることができません。
まずは相手に声をかけて財産分与の話し合いを行い、家を確定的に自分の所有物としましょう。

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3.財産分与が済んで家が自分のものになっている場合に相手を立ち退かせる方法

財産分与が済んで家が確定的にあなたのものになっているなら、相手は無権利で家に居住している状態です。以下のようなステップを踏んで、立ち退かせることが可能です。

3-1.話し合いで出ていってもらう

離婚後相手が家から出て行かないなら、まずは話し合いによって穏便に出ていってもらいましょう。
相手に「あなたは無権利」「このままでは法的な手続をとって立ち退かさざるを得ない」などを告げ、早めに任意で出ていくように言います。
相手が退去を了承したら引っ越し期限を切って立ち退きを約束してもらいます。約束通り立ち退いてもらうことができれば強硬な手段をとる必要はありません。

3-2.内容証明郵便を送付する

相手が話し合いに応じない場合や、話し合いをしてもごまかされて出ていってもらえない場合などには、話し合っても無駄です。
その場合、内容証明郵便を送付して家を出て行くよう求めましょう。

内容証明郵便には、以下のような事項を記載します。

  • ・相手が無権利であること
  • ・このままでは建物明け渡し請求などの強硬な手段をとらざるをえないこと
  • ・早期に明け渡すよう要求する

相手が内容証明郵便を受け取り、多少ともプレッシャーを感じたら、自ら出ていく気持ちになるケースもあります。

なお同居している場合、内容証明郵便は自宅に届くので、あなた自身が受け取らず確実に相手に受け取らせる必要があります。

3-3.内容証明郵便を弁護士に依頼する

同居している元夫婦同士で内容証明郵便を送り合ってもインパクトに欠けるのは事実です。より効果的な対応をとりたいのであれば、内容証明郵便の作成と発送を弁護士に依頼しましょう。

弁護士名で弁護士事務所から法律事務所の名入りの封筒で内容証明郵便が送られてきたら、多くの方は心理的に大きなプレッシャーを感じ、真剣に「出ていかなければならない」と考え始めるものです。

3-4.離婚後紛争調整調停を申し立てる

内容証明郵便で相手に明け渡しを求めても出ていかない場合には、裁判所における手続きを利用するしかありません。
まずは「離婚後紛争調整調停」を利用してみましょう。これは、元夫婦間の離婚後のさまざまな問題を調整するための調停です。
たとえば離婚後に相手名義の携帯電話代の請求が来たときに相手に負担を求めたり、相手の荷物を片付けるよう求めたりすることができます。離婚後も相手が出ていかない場合にも、離婚後紛争調整調停で退去を求めることが可能です。

調停では、調停委員が間に入って話を進めます。相手が無権利であれば、速やかに出ていくよう説得してくれるでしょう。元夫婦が自分たちで話し合うよりも冷静に話を進められます。

調停を申し立てるときには、相手の住所地の管轄の家庭裁判所に以下の書類を提出します。

  • ・申立書
  • ・自分の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • ・必要に応じて紛争内容に関する資料

申立てをすると、裁判所で受付が行われて第1回の調停期日が指定されます。指定された日に出頭すれば話し合いができます。

3-5.建物明け渡し請求訴訟を提起する

調停は話し合いの手続きなので、相手が「どうしても出ていかない」と居座る場合には強制的に立ち退かせることができません。
調停が不成立になると「建物明け渡し請求訴訟」という裁判を起こす必要があります。

建物明け渡し請求訴訟とは、無権利者が自分の所有物件を占有しているときに、強制的に明け渡させるための訴訟です。よく利用されるのは、賃貸借契約の解除後に賃借人がでていかないケースです。離婚後の夫は、法的には賃料滞納をして出ていかない相手と同じ、ということです。

訴訟をお一人で提起するのは大変なので、この段階に来たら早期に弁護士に依頼することを強くおすすめします。

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4.弁護士に交渉を依頼する方法が効果的

上記のステップにおいて調停や訴訟を提起する前に、弁護士に明け渡し交渉を依頼する方法があります。
弁護士があなたの代理人となって相手に警告書などの通知を送り、早急に家を明け渡すよう要求するのです。その後のやり取りもすべて弁護士を介して行います。

同居しているのに弁護士を通じてやり取りするのは違和感があるかもしれませんが、実際にはよくあることです。
徹底して「弁護士を通じてやり取りする」ことにより、相手もあなたに対する「甘え」を捨てて家を出て行こうという気持ちになるものです。また弁護士がつくと「このままでは裁判になる」リスクが顕在化することからも、相手があきらめて退去していきやすくなります。

交渉で出ていかせることができれば、調停や訴訟をする必要はありません。

Authense法律事務所では、離婚に関する複雑な手続きや、多様な離婚トラブルに対応すべく、さまざまなニーズに対応する料金プランをご用意しております。

離婚後、元のパートナーが出ていかないケースは意外と多く、お困りの方もたくさんおられます。自分たちだけで話し合っても解決が難しそうであれば、お早めに弁護士までご相談ください。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
京都大学総合人間学部卒業、立教大学大学院法務研究科修了。一般民事(主に離婚事件)に関する解決実績を数多く有する。また、企業法務についても幅広い業務実績を持つ。
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