名誉を傷つけず、経済的不利益を被ることなく迅速に。
- ご相談者
- 性別:男性
- 婚姻期間:5年以上
- 子ども:あり(養子縁組)
ご相談までの経緯・背景
Aさんは、妻Bの連れ子であるCちゃんを養子にすることにしました。
その後、妻Bの前夫Dが亡くなると、Dの親族がBに、婚姻関係無効の訴えを提起しました。
裁判所は、もともと夫婦としての同居その他生活実態がなかったとして、訴えを認めました。
さらに、Dの親族は、CちゃんがDとBとの間に生まれた子どもではないことの確認を求め、養親であるAさんに対して、親子関係不存在確認の訴えを提起しました。
解決までの流れ
Aさんは、できるだけ円満に解決したいと、ご相談にいらっしゃいました。
まず、弁護士は事実関係を整理するために、妻Bに話を聞くことにしました。すると、CちゃんがDとの子ではなく、当時交際していた別の男性との間に生まれた子であることを認めました。
そこで、弁護士はDとCちゃんとの間に親子関係がないことについては争わないこととしました。
反対に、相手方が主張するBにとって不利益な事実については、BとCちゃんの名誉を守るべく反論することにしました。さらに、相手方が申し立てたDNA鑑定については、多額の鑑定費用がAさんにかかってしまうため、DNA鑑定については、消極的な態度を示すことにしました。
結果・解決ポイント
DNA鑑定はなされずに裁判は結審され、裁判所は、相手方の主張通り、DとCちゃんとの間には親子関係がないことを確認する判決を下しました。
弁護士が適切な対応をとることで、名誉を傷つけず、また経済的不利益を被ることなく、円滑かつ迅速に訴訟を進めることができ、無事解決となりました。
担当弁護士
早稲田大学 卒業(3年次卒業)、慶應義塾大学大学院法務研究科 修了。個人法務から法人法務まで幅広い案件を手がける。
<メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら
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