不貞相手の配偶者から慰謝料請求された。
- ご相談者
- 性別:女性
ご相談までの経緯・背景
依頼者のAさんは、過去にBさんと不貞行為を行い、その後関係は解消していましたが、その3年後にBさんの配偶者Cさんから代理人を通して慰謝料請求をされました。
そこで、困り果てたAさんはCさんからの慰謝料請求について、どのように対応するべきかご相談に来られました。
解決までの流れ
相手方が主張した「不貞行為を行った時点」から既に3年以上の期間が経過していたため、当方は時効を主張し、慰謝料の支払い請求を拒絶しました。
これに対して、Cさんは訴訟を提起し、不貞行為の事実について、証拠として探偵業者作成の調査報告書を提出してきました。
このため、当方は訴訟においても「不貞行為を行った時点から既に3年以上の期間が経過している」ことを理由として時効を主張したところ、相手方は「不貞行為があったことを知ったのは調査報告書作成の日であるため、その日から3年経過していないことを理由として時効ではない」と主張しました。
この調査報告書作成の日が、調査自体が行われた日から半年以上が経過していたため、当方においてその不自然さを指摘し、「調査報告書作成より前に既に報告を受けていたはずである」と主張したところ、相手方は訴訟を取り下げたため、Aさんは慰謝料を支払うことなく解決となりました。
結果・解決ポイント
不貞行為の時効は、請求権者が不貞行為があったことを知った時から3年となります。
今回の件では、Cさんが慰謝料を請求してきたのはCさんが主張する不貞行為が行われた日から既に3年が経過していました。
その上、Cさんが提出してきた不貞行為が行われたことの証拠は探偵業者によるものでした。探偵業者からは逐一その依頼者に報告を行っていることが多いため、不貞行為が行われたことの決定的証拠が取れた日から、数日以内には依頼者に連絡が入っている可能性が高いと言えます。
このため、本件では「調査自体が行われた日から半年後にCさんがその調査を知った」との主張は明らかに不自然であったため、その点を指摘したことが、相手方が訴訟を取り下げ、Aさんが慰謝料を支払うことなく解決となった一番の要因です。
今回の事例のように、不貞行為に基づく慰謝料請求をされるケースにおいては、いつの時点の不貞行為の話をしているのかを確認することで、場合によっては慰謝料を支払うことなく解決できるケースもあります。慰謝料を請求された場合には、できる限り速やかにご相談ください。
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