円満に離婚したい夫と、円満な夫婦関係を回復したい妻の離婚調停
- ご相談者
- 年齢:30代
- 性別:男性
- 職業:公務員
- 婚姻期間:3年以上
- 子ども:なし
ご相談までの経緯・背景
ある日、Aさんは、妻Bから一方的に離婚を切り出されました。
あまりにも突然のことであったため、Aさんはしばらく返事を留保していましたが、その間も妻BはAさんに何度も離婚を求めてきました。
Aさんは、友人に相談するなどしましたが、もはや婚姻関係を継続することは困難であると判断し、妻Bからの離婚の申し出に応じることを伝え、妻Bも了承しました。
それからほどなくして、Aさんは女性Cと出会いました。
まだ、正式に離婚する前でしたが、Aさんは女性Cとの交際をはじめました。すると、妻Bは「離婚しない」と態度を翻し、冷静に話し合うことが難しいと判断したAさんが家を出る形で別居状態となりました。
解決までの流れ
Aさんは、自分から離婚を求めることができるのか、ご相談にいらっしゃいました。
まず、弁護士は妻に対して、Aさんが「話し合いによる円満な離婚を希望している」ことを伝えました。
しかし、妻Bはこれに同意せず、婚姻費用分担請求と夫婦関係等調整調停(円満)を申し立て、Aさんに婚姻費用(生活費)の支払いと、円満な夫婦関係を回復するための話合いを求めてきました。
弁護士は、Aさんと妻Bは、離婚について合意が成立していた経緯があるため、すでに婚姻関係は破綻しており、もはや婚姻関係の修復は困難であると主張しました。
結果・解決ポイント
調停の結果、AさんがBに対し、離婚にともなう慰謝料(未払いの婚姻費用分担金を含む)を支払うことなどを条件とした調停離婚が成立しました。
担当弁護士
Authense法律事務所記事監修チーム
Authense法律事務所の弁護士が監修、法律問題や事例についてわかりやすく解説しています。Authense法律事務所は、「すべての依頼者に最良のサービスを」をミッションとして、ご依頼者の期待を超える弁護士サービスを追求いたします。どうぞお気軽にご相談ください。
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