妻の連れ子との養子縁組を今すぐ解消したい。
- ご相談者
- 年齢:50代
- 性別:男性
- 婚姻期間:3ヶ月
ご相談までの経緯・背景
Aさんは結婚相談所で出会った女性Bと結婚しました。妻Bには大学進学を控えた連れ子Cがおり、結婚後は3人で同居する予定でした。そのため、同居のための部屋を郊外に借りるなど同居に向けた準備をしていました。また、妻Bの結婚相談所に対する成就金も代わりに支払っていました。
ところが結婚後に妻Bと連れ子Cは、通学の不便さを理由に都心での同居を主張してきましたが、その後、妻Bからは同居について具体的な話は全く出ませんでした。
加えて、Aさんは結婚後、同居するまでの期間も妻Bと連れ子Cの生活費などを支払っていたにも関わらず、結婚後のやりとりはメールがほとんどで、何かと理由をつけて会うことを拒まれているようでした。
そのような状態が続いているなか、Bさんの仕事の事情で、仕事が一段落してから復縁する条件で、離婚しました。ところが、いつまで経っても復縁の気配は見られず、Bの連れ子Cとの養子縁組は解消されないままAさんは生活費を支払っています。
解決までの流れ
Aさんは、このままでは親子関係の全くなかったBの連れ子へ生活費の支払いを続けなければならなくなってしまうことから、早急にCとの離縁をしたいと考え、ご相談にいらっしゃいました。
弁護士は、Bの連れ子Cに対して養子離縁届けを通知しました。ところがCは養子離縁届けを無記入で返送してきました。
そこで、弁護士は早期解決を図るため、裁判所に離縁調停を申し立てました。離縁調停において弁護士は、AさんとBには夫婦関係の実態がなかったこと、すでに離婚していることを踏まえると、Cと親子関係を続ける合理的な理由がないことを主張しました。
また、Bに対して渡していたAさんの写真及び履歴書、社員証コピー等を悪用されないために、返却若しくは破棄を要求しました。
結果・解決ポイント
交渉の結果、AさんとCは離縁することになりました。また、 返却もしくは破棄を求めていた書類などについては破棄することで合意を得ることができました。
離縁しようとしている相手方が離縁を拒んでいる場合には、当事者だけでは話をまとめることが難しくなります。しかし、そのような場合に弁護士が間に入ることでスムーズに話を進めることができるようになります。お困りの際はぜひ弁護士にご相談ください。
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