交際相手の妻から500万円の慰謝料請求。
- ご相談者
- 年齢:50代
- 性別:女性
ご相談までの経緯・背景
Aさんは、Bと交際を始めてから半年ほど経った頃、Bが既婚者であることを知りましたが、妻とは離婚すると言われ、そのまま交際を続けていました。
ところが、二人の関係がBの妻Cにバレてしまい、Bは家を出て、Aさんと同棲を始めました。
同棲を始めてから1年ほど経ち、Bは妻Cに対して離婚調停を申し立てました。しかし、離婚は成立せず、しばらく別居するとの合意にとどまり、調停は終了しました。
AさんとBはその後も同棲を続けていましたが、Aさんに対して妻Cから、慰謝料請求の訴状が届きました。
解決までの流れ
妻Cは、Aさんに対して500万円もの慰謝料を請求してきました。
しかし、Aさんの資力では、とてもそのような大金を支払うことはできません。
弁護士は、Aさんが交際当初はBが既婚者だと知らなかったこと、Bと妻Cの夫婦関係が破たんした原因が、AさんとBの不貞行為(不倫・浮気)ではないことを主張し、慰謝料の減額を求めました。
結果・解決ポイント
最終的に、慰謝料は当初の請求額から300万円以上減額されることで和解が成立しました。
不貞行為(不倫・浮気)は、夫婦の平穏を害する行為であり、相手方から請求されれば相手方が被った精神的苦痛に対し慰謝料を支払わなければならないこともあります。
しかし、その額にも適正価格がありますから、必ずしも相手方が求めている金額の全額を支払うことが妥当でないこともあります。
弁護士は、法律問題について客観的な立場からアドバイスをすることができますし、請求額が不当である場合には相手方と減額を交渉することもできます。
担当弁護士
中央大学法学部法律学科卒業、中央大学法科大学院修了。主な裁判経験として、MBOに関する取締役の責任を追及し、初めて東京高裁の見解が示された事案や、複数メディアによって報道された裁判員裁判事件などを有している。ベンチャー企業の上場前の資金調達や法務支援も多数経験。顧問先経営者からは、法務のみならず経営全般のアドバイスを求められることも多い。
<メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら
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