預貯金ゼロ、財産分与の対象は持ち家だけ。
- ご相談者
- 年齢:30代
- 性別:男性
- 職業:会社員
- 婚姻期間:10年以上
- 子ども:あり
ご相談までの経緯・背景
Aさんの妻Bは浪費癖が激しく、気が付いたときには家の貯金は0円、Aさんが子どもたちのために積み立てていた貯蓄も使い果たされていたため、Aさんは、少しでもお金を貯めるために、深夜のアルバイトを始めました。
一方、妻Bは家事をすることもなく、友人たちとの飲み会などに参加しては、浪費を続けていました。
次第に夫婦の会話もなくなり、妻BはAさんに食事も作らなくなっていました。
また、Aさんは、妻Bの子どもたちへの言葉遣いが荒く、長女がよく泣いていることが気になっていました。
そんなある日、妻Bが子どもたちを連れて家を出ていってしまいました。
別居の噂はなぜかAさんの勤務先にまで広まっており、Aさんは周囲の目が気になってしまい、精神的苦痛から仕事に支障をきたすようになっていきました。
解決までの流れ
Aさんは、離婚について様々な相談をしたいと思い、ご相談にいらっしゃいました。
財産分与については、妻Bの浪費癖から貯金を使い果たしていたため、財産として残っているものは家しかありませんでした。
親権については、Aさんの気持ちの整理が必要でした。
Aさんは、妻Bの育児方針に大変不満を感じていました。しかし、子どもたちにとってAさんとの別居生活がすでに根付いてしまっていたため、子どもたちに更に負担を強いることは避けたいと考えていたのです。
そのため、定期的に子どもたちとの面会が可能であれば、親権を諦めることを決意しました。
弁護士は、Aさんの親としての誠実な思いを聞き受け、様々な交渉の切り札をもち協議を行いました。
結果・解決ポイント
調停の結果、子どもの親権は母親であるBが持つこと、Aさんは、持ち家の権利と月1回の子どもたちとの面会交流を得ることで、離婚が成立しました。
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